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掲載日:2021年7月16日
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県では、個人情報を取り扱う際の具体的なルールを定め、個人の権利利益を保護する制度として、平成6年に「埼玉県個人情報保護条例」を制定しました。その後、IT化の進展に伴う社会情勢の変化に対応するため、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)の趣旨を踏まえ、平成16年12月に全部改正し、平成17年4月から施行しています。
※ 制度の運用状況(昨年度までの情報公開・個人情報保護制度の運用状況がご覧いただけます。)
生存する個人に関する情報であって、1又は2のいずれかに該当するものをいいます。
この条例の適用対象となる実施機関とは、次に挙げる機関をいいます。
実施機関が個人情報を取り扱う際には、取得するとき、保有するとき、利用・提供するときなどの事務の各段階で、条例に基づき個人情報の保護を図ります。
実施機関が保有する個人情報ファイルで、一定の要件に該当する個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿を作成し、公表しています。
個人情報ファイル簿(個人情報ファイル簿はこちらからご覧いただけます。)
注)警察本部長が保有する個人情報ファイル簿は、埼玉県警察ホームページで公表しています。(参考:埼玉県警察ホームページ情報公開コーナー)
実施機関が保有するあなた自身の個人情報(自己情報)について、開示を請求できます。
未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。また保有特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む自己情報)に限り、本人の委任による代理人(任意代理人)が本人に代わって開示の請求をすることができます。
開示請求の方法は、「開示請求」の「窓口・郵送による保有個人情報の開示請求等について」又は「電子申請による保有個人情報の開示請求等について」を確認してください。
注1)公文書の開示請求については、情報公開制度のページを確認してください。
注2)公安委員会及び警察本部長に対する開示請求は、けいさつ情報公開センター(電話048-832-0110(代表))に相談してください。(参考:埼玉県警察ホームページ情報公開コーナー)
注3)県が設立した地方独立行政法人に対する開示請求は、次の連絡先に相談してください。
注4)国・独立行政法人等への開示請求については、総務省ホームページ「情報公開・個人情報保護総合案内所(外部リンク)」をご確認ください
開示を受けた自己情報について、内容が事実でないと思われるときは、開示を受けた日から90日以内に限り、その情報の訂正を請求することができます。
訂正請求の方法は、「開示請求」の「窓口・郵送による保有個人情報の開示請求等について」又は「電子申請による保有個人情報の開示請求等について」を確認してください。
開示を受けた自己情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思われるときは、開示を受けた日から90日以内に限り、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
利用停止請求の方法は、「開示請求」の「窓口・郵送による保有個人情報の開示請求等について」又は「電子申請による保有個人情報の開示請求等について」を確認してください。
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