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掲載日:2023年5月2日

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文化振興のためのイベント等に関する後援・知事賞交付申請について

※文化振興課では、「県内の文化振興」が目的の事業に対して、申請を受け付けています。
それ以外の目的の事業を開催の場合は、直接担当課にお問い合わせください。

※文化振興課が申請を受け付けている事業の例示です。

(1)芸術(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊など)
(2)メディア芸術(映画、漫画など)
(3)伝統芸能(雅楽、能楽、文学、歌舞伎など)
(4)芸能(講談、落語など)
(5)生活文化(茶道、華道、書道など)
(6)国民娯楽(囲碁、将棋など)

埼玉県(文化芸術事業関係)の後援・知事賞申請手続きについて

文化芸術事業を企画している団体で、県の後援・知事賞の交付を御希望の方は、下記の手続きで申請してください。
新規の場合は、事業内容等を確認しますので、申請の前に必ず相談してください。

後援・知事賞交付申請の流れ

  1. 申請
  2. 県の承認 
  3. 変更があった場合は報告
  4. 事業実施
  5. 実績報告

目次

後援申請について

埼玉県では、広く県民の文化芸術活動を奨励し、県内の文化振興及び県民生活の向上を図るため、文化芸術事業に対して後援を行っています。
申請書の提出は、原則として事業開催の1か月前までとなっていますが、事業の開催が決定次第、なるべく早く申請してください。
※ポスター等への名義使用は、後援が承認されてからにしてください。

後援申請書(様式第1号)(ワード:25KB)

提出書類の確認等を行う場合がありますので、事務担当者が団体代表者と異なる場合は、事務担当者の連絡先を併記してください。
押印は不要です。
※様式に記入しきれない場合は別紙にして差し支えありません。

添付書類

  • 定款、寄付行為、会則等その団体の概要を示す書類
  • 役員及び事業関係者の名簿
  • 事業計画書等行事の目的、内容が詳細に分かる書類
  • 行事に係る収支予算書
  • その他参考となる書類(過去開催されたプログラム、要綱等実績を示すもの)

知事賞の交付について

埼玉県では、広く県民の文化芸術活動を奨励し、県内の文化振興及び県民生活の向上を図るため、コンクールや審査を伴う展覧会などにおける成績優秀者に対して知事賞を交付しています。
申請書の提出は、原則として事業開催の2か月前までとなっていますが、事業の開催が決定次第、なるべく早く申請してください。
新規の場合は、事業内容等を確認しますので、申請の前に必ず相談してください。
知事賞の交付数は、原則として申請のあった行事に対し1件とします。
ただし、行事の内容・部門が複数に分かれているときは、部門数に限り交付できます。

埼玉県芸術文化祭協賛事業として開催する場合は、教育局文化資源課で知事賞を交付します。県の後援は受けることができます。

申請書

提出書類の確認等を行う場合がありますので、事務担当者が団体代表者と異なる場合は、事務担当者の連絡先を併記してください。
押印は不要です。
※様式に記入しきれない場合は別紙にして差し支えありません。

添付書類

  • 定款、寄付行為、会則等その団体の概要を示す書類
  • 役員及び事業関係者の名簿
  • 事業計画書等行事の目的、内容が詳細に分かる書類
  • 行事に係る収支予算書
  • その他参考となる書類(過去開催されたプログラム、要綱等実績を示すもの)

審査基準 

※審査基準は後援・知事賞ともに共通です。
県が後援・知事賞交付をすることができる事業は、県の方針に合致し、県の施策の推進に寄与するものと認められる事業とします。

事業が以下のいずれかに該当すると認められるときは、県は、後援等をしないものとします。

(1) 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの
(2) 私的な利益を目的とするもの
(3) 主催者について、その存在が明確でないもの又はその事業遂行能力が十分でないもの
(4) 参加者が極めて限られた範囲であるもの
(5) 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
(6) その他県が後援等をすることが適当でないもの

※後援・知事賞交付を承認した事業が、申請内容と異なる場合等、不適当と認める時は、承認を取り消すことがあります。

提出先

文化振興課では、「県内の文化振興」が目的の事業に対して、申請を受け付けていますので、それ以外の目的の事業を開催の場合は、直接担当課にお問い合わせください。
文化振興課が申請窓口になる事業の例示です。
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、映画、漫画、雅楽、能楽、文学、歌舞伎、講談、落語、茶道、華道、書道、囲碁、将棋など

電子メールで申請する場合

申請先メールアドレス
a2875-06@pref.saitama.lg.jp

メールの件名は「埼玉県の後援(知事賞)申請について」としてください。
・申請に必要な書類は、全て添付して送信してください。
・添付した書類の容量が大きくて送信できない場合は、添付ファイルを圧縮するか、いくつかに分割して送信してください。 分割して送信する場合は、件名に分割総数及び送信した順番を表記してください。
※受信できるデータ容量は10MGまでです。メールでの提出の場合、容量の大きさに関わらず電話もしくはメールで申請書類提出の旨をご連絡ください。メールでの連絡の場合は、件名を「後援(知事賞)申請書類提出完了」とし、本文に事務担当者の連絡先を記載してください。申請書類が確認できない場合は、ご連絡させていただきます。

郵送で申請する場合

郵送先
 〒330-9301(住所不要)   文化振興課  後援担当

実績報告の提出について

後援の承認・知事賞の交付を受けた事業が終了したときは、速やかに実績報告書を提出してください。
実績報告書とあわせて下記の書類を提出してください。

実績報告書

添付書類

  • 決算書
  • ポスター、ちらし、パンフレット、入場券、その他参考となるもの

知事賞の交付を受けた場合は、次の書類も提出してください。

  • 知事賞受領の際の受領部門及び受賞者名簿
  • 受賞者の写真(知事賞状を手に持っている状態での写真)

様式のダウンロード

お問い合わせ

県民生活部 文化振興課 文化振興担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4752

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