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掲載日:2024年6月3日

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エスカレーターでは左右両側に立ち止まろう!

エスカレーターに乗るコバトンとさいたまっちの画像

「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」により、エスカレーターは立ち止まって利用しなければなりません。
けがや障がいにより、片方の手すりにしかつかまれない人がいます。
どちらの手すりにもつかまることができるよう、左右両側に立ち止まって利用しましょう。

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エスカレーターの安全利用について

お問い合わせ

県民生活部消費生活課
(電話048-830-2935)

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階