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掲載日:2026年10月14日
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国では、平成17年12月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画において、毎年、犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定めました。
令和8年3月17日に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」に基づき、従来の「犯罪被害者週間」を拡充して「犯罪被害者月間」とし、全国的に啓発事業を実施しています。
埼玉県ではこの犯罪被害者月間にあわせて、年に一度「犯罪被害者支援県民のつどい」を開催しています。
広く犯罪被害者やそのご家族のこと、被害者支援のことをたくさん知ってもらう。社会全体で被害者支援について考えていく、支えていく。それが”県民のつどい”です。
