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掲載日:2026年3月25日

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埼玉県章(県旗)

県のマーク

埼玉県章

まが玉16個を円形にならべたもの。まが玉は、古代人が装飾品などとして大切にしたもの。埼玉県名の由来である「幸魂(さきみたま)」の「魂」は、「玉」の意味でもあり、まが玉は、埼玉県にゆかりの深いものとなっている。また、まが玉を円形に配置したデザインは、「太陽」「発展」「情熱」「力強さ」を表している。県旗は県章を白地に赤く染め抜いたもので、昭和39年9月1日に制定された。

 

 

※ 埼玉県章(県旗)と誤解を与えるようなデザインの使用はご遠慮願います。

埼玉県章(県旗)の取扱いについて

使用基準

 埼玉県の象徴である埼玉県章(県旗)は、原則として県の機関以外は使用することはできません。

 ただし、県の関与(共催、後援、委託等)が認められる事業や、県章(県旗)又は県の紹介を目的とした教育用途(学習教材、教育関係書籍及び試験問題)での使用等に当たっては、以下に該当しない場合、審査により、限定的に使用を承認することがあります。

(1) 営利を目的とした使用

(2) 自己の標示としての使用

(3) 県章(県旗)の品位と尊厳が損なわれるおそれあるとき

(4) 特定の個人、思想、政党、宗教団体を支援又は公認もしくは批判しているような誤解を与え、又はそのおそれがあるとき

(5) 法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれがあるとき

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらに準ずるものと関係があるとき

 

 使用を希望される場合は、以下の問合せ先までご連絡ください。

 なお、上記に当てはまらない場合でも、県が不適当と認めるときはご使用いただけない場合があります。

【問合せ先】

 埼玉県 県民広聴課 魅力発信担当

 メール:a2840-15@pref.saitama.lg.jp

 ※ 県の関与(共催、後援、委託等)が認められる事業において使用する場合は、担当課所室に問合せください。

 ※ 承認された内容に変更がある場合は、再度承認を受けてください。

使用上の遵守事項

(1) 埼玉県告示第652号に定められた図法どおり使用し、色やデザインの改変など応用使用はしないこと。

(2) 県章(県旗)と同一又は類似であると誤解を与えるデザインの使用はしないこと。

(3) 埼玉県以外の者が、県章(県旗)に代わる埼玉県を象徴するデザイン又は象徴していると誤認されるおそれのあるデザインを作成、使用し、埼玉県が関与、公認又は推奨しているような誤解を与えるおそれのある表記をしないこと。

(4) 承認された用途及び期間のみ使用し、承認に係る権限を第三者に譲渡又は貸出ししないこと。

(5) 埼玉県以外の者が使用する場合、自己の標示と誤認されるおそれのある使用はしないこと。

(6) 商標登録出願を行わないこと。

その他

(1) 上記の取扱いを遵守しない場合は、使用の差し止めの請求又は必要な指示等を行います。

(2) 使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、県は損害賠償、損失補償、その他法律上の責任を一切負いません。

(3) 使用の承認は、県以外の者が自己の商標や意匠とするなど、独占して使用する権利を認めるものではありません。

お知らせ

お問い合わせ

県民生活部 県民広聴課 魅力発信担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-822-9284

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