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掲載日:2021年2月5日

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埼玉県震災予防のまちづくり条例とは

 私たちが暮らす埼玉県を含む南関東地域では、マグニチュード7クラスの直下の地震の切迫性が高まっていることが指摘されており、あらかじめ被害の軽減を図るための措置を講じる震災予防対策は大変重要となっています。

 多くの犠牲者を出した阪神・淡路大震災では、亡くなった方の約8割が建物等の倒壊によるものであり、事前の備えとしてのまちづくりが非常に重要であることが認識されました。

 また、人命救助された方の約7割が地域住民の力によるものであった地域の例もあったことから、お互いに支え合える地域の大切さについてもあらためて認識されました。

 県では、こうした教訓を生かすため、震災予防対策に焦点を当てた「埼玉県震災予防のまちづくり条例」を制定しました。

災害時の写真 

条例の概要

  • この条例は震災の予防対策を推進することを主眼としています。
  • この条例の基本的な考え方としては、次の3つがあります。

県は市町村と連携して、震災予防対策を着実に実施すること

 震災予防は、県全体を見据えた対策と地域の実情に応じた対策を実施する必要があります。県は、市町村と連携して、施策を着実に実施していきます。

 

県民も、「自らの命は自らで守る」「自分たちのまちは皆で守る」という自助、共助の考え方を基に震災の予防に努めること

 阪神・淡路大震災で亡くなった方の多くは、地震発生直後ほとんど瞬時に亡くなっています。「自助」「共助」の観点から、県民の皆さんも自分でできる対策を是非進めましょう。

 

県民、事業者、専門家、ボランティア等と行政がそれぞれの能力を生かし、協働で震災の予防に取り組んでいくこと

 県民、事業者などの地域の構成員を始め、ボランティアなど様々な人の力を合わせて、一緒に取り組むことが大切です。いろいろなつながりを大切にして、補い合いながら地域での対策をたてましょう。

 

条例の構成

この条例は、「総則」「都市の安全性の確保」「地域社会における協働の促進」の3つの章から構成されています。

第1章総則

条例の目的

震災予防のまちづくりを総合的に推進し、すべての県民が安全に、そして、安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。

県、県民、事業者の責務

  • 県…震災の予防について万全の対策を行うとともに、広域自治体として、県民や事業者への支援や、関係機関との調整を行います。
  • 県民…震災の予防についての知識の習得や住まいの耐震性の確保、家具の転倒防止、食糧・飲料水等の備蓄、避難経路の確認など、自らができることを行います。また、地域社会の一員として、相互に協力するよう努めます。
  • 事業者…当該事業所の施設や設備の耐震性を確保するとともに、地震発生時の初期消火等の体制の整備を行います。また地域住民などと連携・協力し、震災予防に寄与するよう努めます。

県の基本的な施策

  • 市町村が行う取り組みの支援に当たっては、特に著しい震災が生ずるおそれのある地域の市町村に対して重点的に行います。
  • 地震による地域の危険度や被害の想定調査、震災予防に関する調査・研究を行い公表します。また、県の施策の実施状況などをまとめた年次報告書を作成し、公表します。

第2章都市の安全性の確保

地震に対する都市の安全性を確保するため、建築物などのハード面の施策を定めています。

  • 県は、都市における震災予防の基本的な方針を定めます。
  • 高圧ガスや毒物劇物を取扱う施設は、地震時にその施設や設備の安全性を確保するための対策を講じるよう努めなければなりません。
  • 高さ三十一メートルを超える高層建築物等を新築、増築などする建築主は、「防災計画」を作成し、知事に届け出なくてはなりません。
  • 既存建築物や看板、ブロック塀、自動販売機等の所有者は、耐震性の向上に努め、また県は必要に応じて、指導、助言、または勧告を行います。

ブロック塀が倒れているイラスト

第3章地域社会における協働の促進

助け合う地域社会をつくるため、ソフト面における県の施策を定めています。

  • 地域の自発的な防災組織やそのリーダーの育成に努めます。
  • 高齢者など、震災時に特に援護を必要とする方への取り組みを市町村と連携してサポートに努めます。
  • ボランティア等の受け入れ体制の整備や、情報提供等の環境整備に努めます。

          条例・規則

お問い合わせ

危機管理防災部 危機管理課 震災予防担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8129

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