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ページ番号:2660

掲載日:2022年9月4日

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電気用品安全法の概要

電気用品安全法について

電気用品安全法の概要等についての案内です。

 

電気用品安全法についての概要

電気用品安全法とは?

電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止するための法律です。

電気用品安全法では457品目の電気用品を対象としており、販売事業者には販売するこれらの電気用品に電気用品安全法に定める表示が付されていることを確認する義務があります。

この表示がない電気用品は販売することはできず、確認を怠り無表示品や違法な表示を付した製品を販売した場合には、回収命令や罰則を課せられる場合があります。

電気用品安全法の詳細については次のリンクを参照してください。

経済産業省「電気用品安全法 電気用品安全法の概要」
経済産業省「電気用品安全法 改正履歴」

どのような製品が対象になるの?

電気冷蔵庫や電気洗濯機など、幅広い電気用品が対象になります。電気用品は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に区分されており、それぞれ表示が定められています。

特定電気用品(116品目) →対象品目は特定電気用品一覧を参考にしてください

構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品です。

対象製品の例:マルチタップ、電気温水器、直流電源装置、電機マッサージ器など

特定電気用品以外の電気用品(341品目) →対象品目は特定電気用品以外の電気用品一覧を参考にしてください

電気用品安全法で定める電気用品であっても、上記特定電気用品でないものです。

対象製品の例:電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電灯付き家具など

記載の例は一部です。全対象製品の一覧は経済産業省のホームページ(上記の各「電気用品一覧」をクリック)で確認してください。

電気用品の表示方法

電気用品安全法で義務付けられている表示は次のとおりです。販売事業者は販売する電気用品に表示が付されているか、確認を行ってください。

電気用品に付される表示

特定電気用品の場合

ヒシ型PSEマーク

実際は上記マークに加えて、認定・承認検査機関のマーク、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。

上記表示に代え、<PS>Eと表示できる製品もあります。

特定電気用品以外の電気用品の場合

マル型PSEマーク

実際は上記マークに加えて、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。

上記表示に代え、(PS)Eと表示できる製品もあります。

 

※上記のマークは経済産業省「電気用品安全法 表示-届出・手続の流れ」より引用

 

注:電気用品安全法が改正され、旧電気用品取締法表示(〒マーク等)のある電気用品は、現行法表示(PSEマーク)があるものとみなされ、平成19年12月21日から自主検査などの手続を要せず、そのままで販売できるようになりました。

改正電気用品安全法における旧電気用品取締法表示製品の取扱い(PSE制度の見直し)の詳細については、次のリンク先を参照してください。

経済産業省「改正電気用品安全法における旧電気用品取締法表示製品の取扱いについて」

 

関連リンク

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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