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ページ番号:201048

掲載日:2023年12月4日

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指定保安検査機関による保安検査について

指定保安検査機関とは

高圧ガスの製造許可を受けた第一種製造事業者は、その高圧ガス施設のうち特定施設について、定期に都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません(高圧ガス保安法第35条)。

指定保安検査機関とは、保安検査を行政機関と同様に実施することができる事業者です。

指定保安検査機関による保安検査は、事前検査と本検査を併せて実施することにより、検査日程を短縮できるなどのメリットがあります。

埼玉県では、指定保安検査機関制度の活用を推進しています。

埼玉県内で利用が可能な指定保安検査機関等一覧(PDF:281KB)

指定保安検査機関で受検するには

指定保安検査機関で受検する場合、第一種種製造事業者は県への報告(届出)が必要です。

手続の様式

下記ページ(高圧ガス保安法関係様式一覧)から「指定保安検査機関等による保安検査の受検について」・「指定保安検査機関保安検査受検届書」の様式がダウンロードできます。

高圧ガス保安法関係様式一覧

手続の流れ

  1. 第一種製造事業者は、指定保安検査機関での受検を予定していることについて、事前に「指定保安検査機関等による保安検査の受検について」を県へ届出してください。
  2. 受検後、第一種製造事業者は、保安検査証の写しとともに「指定保安検査受検届書」の様式で県へ届出してください。

関連ページ

保安検査については「保安検査手続の手引」のページ(ポータル内へリンク)をご参照ください。

お問い合わせ

危機管理防災部 化学保安課 企画・高圧ガス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター1階

ファックス:048-830-8444

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