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掲載日:2023年12月8日

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炭化水素類・揮発性有機化合物(VOC)に関する規制

炭化水素類・揮発性有機化合物(VOC)に関する規制

(1)大気汚染防止法に基づき揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設については、排出基準を遵守しなければなりません。

対象となる施設:吹付け塗装施設、接着の用に供する乾燥施設、印刷の用に供する乾燥施設等

(2)埼玉県生活環境保全条例で定める炭化水素類を発生させる施設等には、設備基準等の規制基準が適用されます。

対象となる施設:ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、ドライクリーニング、印刷施設、塗装施設等

※ 規制の詳細については、リンク先にあるパンフレットを参照してください。

(3)(1)の施設を設置している場合、埼玉県大気汚染緊急時揮発性有機化合物対策要綱に基づく届出が必要となります。

 

お問い合わせ

環境部 大気環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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