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掲載日:2024年2月2日

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土砂搬入禁止区域について

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年10月15日条例第64号。以下、「条例」という。)第28条第1項の規定に基づく、土砂搬入禁止区域についてのページです。

土砂搬入禁止区域

知事は、土砂のたい積が行われている土地において、土砂のたい積が継続することにより、
人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生ずるおそれがあり、かつ、
法令又は他の条例の規定によっては当該事態を回避することが困難であると認める場合は、
六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該土地を土砂の搬入を禁止する土地の区域として
指定することができます。(条例第28条第1項)
 

なお、土砂搬入禁止区域には何人も土砂を搬入することができません。(条例第29条)

罰則等

土砂搬入禁止区域に土砂を搬入した者は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される場合があります。(条例第40条)
また、法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して罰金刑を科する場合があります。(条例第43条)

指定状況について 

現在、指定されている土砂搬入禁止区域は以下のとおりです。

令和6年2月6日付け埼玉県告示第109号

土砂の搬入を禁止する土地の区域

埼玉県秩父市田村字上ノ台788番1、789番1、789番2、826番、827番、828番2、829番、834番4、
836番1、836番2、836番3、836番17、838番、839番1、839番2、839番3、839番4、
844番、845番、846番1、846番2、847番1、847番2、848番、849番及び850番、
同字上ノ台788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び
同字上ノ台839番1地先から同字上ノ台849番地先までの道路敷
並びに同字上ノ台788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び
同字上ノ台789番1地先から同字上ノ台847番1地先までの水路敷
並びに同字諏訪平1803番

土砂の搬入を禁止する期間

令和6年2月11日から令和6年8月10日まで

令和6年2月6日付け埼玉県告示第109号(PDF:60KB)

 過去の指定状況ついて

これまでに指定されていた搬入禁止区域に係る告示は以下のとおりです。

令和5年8月4日付け埼玉県告示第851号(PDF:60KB)(令和5年8月11日から令和6年2月10日まで)

令和5年2月3日付け埼玉県告示第911号(PDF:61KB)(令和5年2月11日から令和5年8月10日まで)

令和4年8月5日付け埼玉県告示第802号(PDF:61KB)(令和4年8月11日から令和5年2月10日まで)

令和4年2月4日付け埼玉県告示第912号(PDF:61KB)(令和4年2月11日から令和4年8月10日まで)

令和3年8月6日付け埼玉県告示第926号(PDF:76KB)(令和3年8月11日から令和4年2月10日まで)

令和3年2月9日付け埼玉県告示第143号(PDF:75KB)(令和3年2月11日から令和3年8月10日まで)

令和2年8月11日付け埼玉県告示第888号(PDF:59KB)(令和2年8月11日から令和3年2月10日まで)

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