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掲載日:2022年2月15日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が委託した産業廃棄物の処理状況を確認するためのものです。排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、マニフェストを交付し、最終処分まで確認する義務があります。マニフェスト制度とは、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任を確保するとともに、不法投棄を未然に防止することを目的とした制度です。

マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」。)第12条の3、第12条の5)

紙マニフェスト

紙マニフェストは複写式伝票となっており、排出事業者から収集運搬業者、そして処分業者へ、産業廃棄物の流れに合わせて移動し、収集運搬・処分の各工程が終了するごとに排出事業者に写しが戻り、適正処理が確認できる仕組みになっています。一般社団法人埼玉県環境産業振興協会等で購入できます。

紙マニフェストは交付した日から5年間の保存が義務付けられています。また、毎年4月1日から6月30日までに前年度の紙マニフェストの交付状況等に関して報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長に報告しなければなりません。詳細は産業廃棄物管理票交付等状況報告制度についてをご確認ください。

図:紙マニフェスト工程

図:紙マニフェスト(矢印)

電子マニフェスト 埼玉県は電子マニフェストを推進しています!!

マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が国の指定を受けた情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークでやりとりする仕組みです。電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者がこの制度に加入する必要があります。加入にあたっては公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)のウェブページをご確認ください。

電子マニフェストのメリットとして、

  • パターン処理ができるので入力やデータ管理が容易になり情報等の集計等に活用できることなど事務の効率化につながること
  • マニフェストの保存が不要であること
  • 電子マニフェスト登録分については、「情報処理センター」が行政に報告するため産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要となること

などがあげられます。その他、マニフェストの記載漏れや偽造を防止することができ、処理終了報告の確認期限を自動的に通知するなど法令遵守のためにも効果的です。

図:電子マニフェスト工程

図:電子マニフェスト(矢印)

 

措置内容等報告書について

排出事業者は、収集運搬業者や処分業者から所定の期間内に、紙マニフェストの場合は管理票の写しの送付、電子マニフェストの場合は報告を受け、処理状況を把握する必要があります。

  • 運搬終了及び処分終了報告の確認期限:90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)
  • 最終処分終了報告の確認期限:180日以内

排出事業者は、以下の場合は処理状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、その旨を措置内容等報告書により都道府県知事又は政令市長に報告しなければなりません。(法第12条の3第8項、第12条の5第10項)

  • 上述の期限内に報告を受けていないとき
  • 報告に虚偽の内容が含まれているとき
  • 法第14条第13項もしくは法第14条の4第13項の規定による通知(処理業者からの処理困難通知)を受けたとき

報告様式

報告様式

種類

様式

様式第四号(第8条の29関係)(紙マニフェスト使用者)

(ワード:19KB)

様式第五号(第8条の38関係)(電子マニフェスト使用者)

(ワード:20KB)

報告書提出先

報告書は産業廃棄物を排出した事業場(建設工事であれば工事現場)の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。なお、さいたま市内、川越市内、川口市内又は越谷市内にある事業場については、それぞれさいたま市、川越市、川口市又は越谷市の担当課に提出しなければなりません。

報告書提出先

事業場所在地

提出・問合せ先

さいたま市内

さいたま市産業廃棄物指導課

川越市内

川越市産業廃棄物指導課

川口市内 川口市産業廃棄物対策課
越谷市内 越谷市産業廃棄物指導課

上記以外の県内市町村

各環境管理事務所

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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