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掲載日:2024年4月1日

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埼玉県の生活保護(1-6)

生活保護行政の適正な運営を期すため、本県では次のような研修を行い、生活保護関係職員の資質の向上を図っています。

(1)新任職員研修

生活保護制度は、生存権の保障として公的扶助の中核をなす制度です。本制度は、保護受給者の状況に応じて、最低生活の保障と自立支援を行うものですが、個人により自立を阻害する要因がそれぞれ異なることから制度自体も広範かつ複雑なものとなっています。そのため、福祉事務所における職場内研修を踏まえつつ、県においても新任の査察指導員及びケースワーカーに対し、基礎知識、技術等の修得を図り、法の目的である最低生活の保障及び自立の助長が適切かつ効果的に行われるよう研修を実施しています。

(2)現任職員研修

社会福祉諸施策の整備に伴い、社会福祉事業の内容が専門化され、対象者のニーズも社会環境や生活環境の変動によって多様化、複雑化しており、対象者の処遇に当たっては、関係法令等を理解し、その適用に遺漏のないよう研鑽に努める必要があります。このようなことから、査察指導員、ケースワーカー、面接相談員等に対し、職務に必要な知識、技術の修得により職務能力の維持、向上が図れるよう、各種の研修を実施しています。

(3)福祉事務所個別支援事業

福祉事務所の規模や、管内の保護動向の違いから、必要とされる研修ニーズは異なります。そのため、各福祉事務所の個別のニーズに合わせて生活保護関係職員の資質の向上を図るため、福祉事務所からの要請に応じて社会福祉課生活保護担当職員を各事務所の研修に派遣して助言等を行っています。

(4)テーマ別研究会

保護受給者の支援や事務改善について同じ課題を持つ福祉事務所の職員が、保護制度の運営に資することを目的に情報交換や事例検討を行っています。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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