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掲載日:2020年9月29日
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埼玉県は、学習支援員、職業訓練支援員、住宅ソーシャルワーカーを配置し、福祉事務所のケースワーカーと連携しながら、学習・就労・住宅の3分野で生活保護受給者の自立支援を実施しています。
(平成22年度から平成26年度までは県が主体となり、さいたま市を除く県内全域で事業を実施し、平成27年度以降は市部については市が、町村部については県が実施主体となっています。※実施状況は自治体ごとに異なります。)
学習支援員は、生活保護世帯の中学生・高校生に対し、その世帯を訪問し、困難を抱えた親の養育相談を行うとともに、高等学校進学及び卒業の動機づけを行い、学習支援を通じて基礎学力の向上を図ります。
職業訓練支援員は、働くことができる生活保護受給者に対し、その職歴やコミュニケーション能力等を踏まえて、適性に応じた職業訓練を受講させ、再就職まで一貫した支援を行います。
住宅ソーシャルワーカーは、無料低額宿泊所入所者等の住宅確保が困難な生活保護受給者に対し、その年齢、障がいの程度、生活能力等を踏まえて、民間アパートなどに入居させ、安定した地域生活が送れるよう支援します。
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