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掲載日:2024年1月11日

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特別養護老人ホームの整備について

このページは、特別養護老人ホームを整備するための事前審査(事前協議)についてまとめたものです。

※ さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市内の整備関係手続等は、各市へ権限が委譲されています。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市、和光市内での整備をお考えのかたは、さいたま市役所川越市役所川口市役所越谷市役所和光市役所へお問合せください。

お知らせ

  • 令和6年1月11日、「令和5年度 老人福祉施設設立計画書の審査結果」を掲載しました。
  • 令和5年7月4日、「特別養護老人ホーム設置の手引き」を更新しました。
  • 令和5年6月30日、「老人福祉施設等整備に係る指導要綱」を更新しました。
  • 令和5年5月22日、「令和5年度事前審査(事前協議)」を更新しました。
目次

事前審査(事前協議)について

令和5年度事前審査(事前協議)

   令和5年度の整備方針及び計画書の提出期限については、こちらをご覧ください。

(参考)過去の審査結果

老人福祉施設等整備に係る指導要綱

指導要綱様式

特別養護老人ホーム設置の手引き

特別養護老人ホーム設置の手引き(令和5年6月)

   令和5年8月10日(木曜日)を提出期限とする特別養護老人ホームの設立計画書の提出に際しては、本手引を参考にしてください。

   ※令和5年6月改正の主な改正事項は下記のとおりです。
   令和5年6月一部改正概要(PDF:124KB)

   ※災害イエローゾーンに係る変更点の概要
   国の地域介護総合確保基金運営要領の改正を受け、今年度から新たに、入居者等の安全を確保するため、災害イエローゾーンにおいて新規整備する場合の要件を設けました。特養の整備をお考えの事業者は必ず確認してください。該当頁は、P7,P8になります。御不明点等あれば各福祉事務所等あて御相談ください。(概要はこちら(PDF:239KB))​​

   ※下記リンクより、その他手引きなども併せて御確認ください。

相談・手続窓口一覧

事前予約のお願い

  施設整備のご相談や書類の提出に当たっては、事前に各窓口にご連絡をお願いします。

  計画書提出の前に、計画内容についてあらかじめご相談ください。書類に不備がある場合、受付できないことがあります。

  なお、窓口が混雑する場合がありますので、あらかじめ来所日時については、電話予約をしていただきますようお願いします。

市町村

相談・手続窓口

蕨市、戸田市

埼玉県庁高齢者福祉課

施設整備担当

048-830-3260

春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

東部中央福祉事務所

介護保険・施設整備担当

048-737-2349

朝霞市、志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町

川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

西部福祉事務所

介護保険・施設整備担当

049-283-6800

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

北部福祉事務所

介護保険・施設整備担当

0495-22-6154

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

秩父福祉事務所

介護保険・施設整備担当

0494-22-6228

さいたま市

※さいたま市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、さいたま市へ権限が委譲されています。

さいたま市内での整備をお考えのかたは、さいたま市役所へお問合せください。

さいたま市介護保険課

048-829-1265

川越市

※川越市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、川越市へ権限が委譲されています。

川越市内での整備をお考えのかたは、川越市役所へお問合せください。

川越市介護保険課

049-224-6404

川口市

※川口市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、川口市へ権限が委譲されています。

川口市内での整備をお考えのかたは、川口市役所へお問合せください。

川口市介護保険課

048-259-7293

越谷市

※越谷市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、越谷市へ権限が委譲されています。

越谷市内での整備をお考えのかたは、越谷市役所へお問合せください。

越谷市介護保険課

048-963-9305

和光市

※和光市内の特別養護老人ホームの整備手続等は、和光市へ権限が委譲されています。

和光市内での整備をお考えのかたは、和光市役所へお問合せください。

 

和光市長寿あんしん課

048-424-9138

 

施設整備に係る補助金について

施設種別

補助金

定員30人以上の特別養護老人ホーム

県の補助があります。

※さいたま市・川越市・川口市・越谷市内での整備を除く

 

 

【埼玉県特別養護老人ホーム等整備事業費県費補助金】

  • 施設整備費

(創設・改築)3,000千円/定員1人
(増床)2,160千円/定員1人
(改修増床・大規模修繕)
     補助率2分の1以内(1,000千円/定員1人を上限)

  • 設備整備費
    補助率2分の1以内(創設・改築のみ、1施設当たり25,000千円を上限)

定員29人以下の特別養護老人ホーム

(地域密着型特別養護老人ホーム)

県の補助はありません。

市町村補助があります。(窓口:市町村)

  • 地域密着型サービス等整備助成事業

4,480千円/定員1人

特別養護老人ホームの施設基準

特別養護老人ホームの施設基準については、都道府県が条例で定めることとされました。

埼玉県では、条例を平成24年12月25日から施行しています。(県独自基準については、平成25年4月1日施行)

なお、厚生労働省の法令通知については、厚生労働省法令等データベースサービスで検索することができます。

  • 「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第46号)
  • 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第39号)
  • 「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老振第214号)
  • 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老企第43号)

など

その他手続について

整備に係るその他手続については、下記ホームページでご確認ください。

特別養護老人ホームを開設する前に、老人福祉法の認可及び介護保険法の指定を受ける必要があります。

介護保険法の手続については、開設を希望する月の前月10日までに申請してください。

詳しくは、さいたま介護ねっとをご確認ください。

制度融資

(独)福祉医療機構福祉貸付事業

独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付(外部サイトへのリンク。新規ウィンドウが開きます。)

社会福祉法人設立認可の市長への権限移譲について(平成25年4月1日施行)

平成25年4月1日より社会福祉法の一部が改正されました。

主たる事務所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を超えない社会福祉法人の所轄庁は市長とされます。

当該市内における社会福祉法人の設立認可の申請は市へ行うことになりますので、留意してください。

社会福祉法人の所轄庁=法人認可の申請先

法人の主たる事務所

平成25年度~

市長

町・村

埼玉県知事

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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