トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 高齢者福祉施設整備等に係る補助金について > 【10月9日まで】埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金に係る補助事業(非常用自家発電設備・水害対策・換気設備 等)に関する所要額調査(令和9年度実施事業分)

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掲載日:2026年9月16日

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【令和8年10月9日まで】埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金に係る補助事業(非常用自家発電設備・水害対策・換気設備 等)に関する所要額調査(令和9年度実施事業分)

 県では令和9年度において、厚生労働省の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用した介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、非常用自家発電設備及び給水設備の整備、水害対策に伴う改修、新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る換気設備整備、高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業、国土強靭化と一体的に行う大規模修繕等支援事業等に対する補助の実施を検討しています。

 ついては、各事業について令和9年度に補助金の交付を希望される場合には、留意事項を確認のうえ必要書類を提出していただきますようお願いいたします。 回答方法は、下記の「2 回答方法」を御覧ください。

 ※各整備事業については、令和9年度中に事業が完了することを条件とします。

 ※本事業については県及び厚生労働省による審査により交付の可否や交付額が決定するため、本調査に御回答いただいても補助事業内容の変更等により補助ができない場合がございます。

 予算の範囲内で厚生労働省の協議に提出するため、整備予定がある場合は必ず回答してください。

 補助金に関するご相談等は、運営法人からのメールでのお問い合わせに限らせていただきます(電話でのお問い合わせは受付けておりません)。下記メールアドレス宛にお送りください。

 

【問合せ先

埼玉県福祉部高齢者福祉課施設整備担当

(mail)a3240-23@pref.saitama.lg.jp

1 調査を行う事業

(1)高齢者施設等の非常用自家発電設備等整備事業

 次に掲げる定員30人以上の高齢者施設等において非常用自家発電設備又は給水設備を整備する事業

  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム

(2)既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業

次に掲げる高齢者施設等においてスプリンクラー設備等に係る整備を行う事業

  • 定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
  • 定員30人以上の有料老人ホーム
  • 宿泊を伴う高齢者施設等で知事が必要と認めるもの

(3) 高齢者施設等の水害対策強化事業

(ア)の対象地域に掲げるいずれかの区域に所在する定員30人以上の高齢者施設等において水害対策強化に係る整備を行う事業

  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム

(ア)対象地域

  • 建築基準法第39条により指定された災害区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条により指定された土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり等防止法第3条により指定された地すべり区域及び地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する第3条により指定された急傾斜地崩壊危険区域
  • 津波防災地域づくりに関する法律第53条により指定された津波災害警戒区域及び同法第72条により指定された津波災害特別警戒区域
  • 特定都市河川浸水被害対策法第56条により指定された浸水被害防止区域並びに特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第2条により、なお従前によるとされた都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域
  • 水防法第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域(同法第14条により指定された洪水浸水想定区域、同法第14条の2により指定された雨水浸水想定区域及び同法第14条の3により指定された高潮浸水想定区域をいう。)
  • その他、水害における被害の発生の危険性が認められると災害対策基本法第2条により作成された地域法再計画等で定める区域

 (4)高齢者施設等の換気設備整備事業

次に掲げる定員30人以上の高齢者施設等において換気設備を整備する事業

  • 特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
  • 老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されていないものに限る。)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス、A型)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム

  (5)高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業

次に掲げる高齢者施設等においてブロック塀等改修整備に係る整備を行う事業

  • 定員30人以上の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
  • 定員30人以上の老人短期入所施設(特別養護老人ホームに併設されないものに限る。)
  • 定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)
  • 定員30人以上の介護老人保健施設
  • 定員30人以上の介護医療院
  • 定員30人以上の養護老人ホーム
  • 定員30人以上の有料老人ホーム
  • 通所介護事業所
  • 老人福祉センター(特A型・A型・B型)
  • 老人福祉施設付設作業所
  • 老人介護支援センター(在宅介護支援センター)
  • 在宅複合型施設

 (6)国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業

次に掲げる定員30人以上の高齢者施設等であって、当該施設等において防災・減災等事業支援特例交付金を充てて国土強靭化対策事業を実施するもの

  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム

 

下記もあわせてご確認ください。

また、当事業に係るこちらのページも参考にしてください。

2 回答方法

以下の様式を、令和8年10月9日(金曜日)23時59分までに申請フォーム(埼玉県電子申請・届出サービス)により提出してください。

申請後は必ず完了通知メールが届いているか確認してください。

【申請フォーム】

令和9年度埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金に係る補助事業(非常用自家発電・水害対策・換気設備 等)に関する所要額調査(埼玉県電子申請・届出サービス)

※届くまでに時間を要する場合があります。申請から2営業日以内にメールの受信が確認できない場合は、下記掲載の担当までご連絡ください。

※迷惑メール等の設定をされていると受信できない場合があります。受信できない場合は設定状況を御確認ください。

【申請様式】

調査用様式1 (ワード:22KB)

調査用様式2(エクセル:91KB)

面積按分表(エクセル:23KB) ※同一建物内に補助対象外の施設・事業所がある場合に作成してください。

添付資料
 ア 見積書の写し
 イ 施設の配置図、平面図(導入予定の設備・機器の設置場所をマーカー等で示すこと)
 ウ 施設の面積表・求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)                                                              エ その他参考となる資料(導入予定の設備・機器等の内容が分かるもの等)

 

 【あて先】
   埼玉県福祉部 高齢者福祉課施設整備担当

(電話)048-830-3260
(mail)a3240-23@pref.saitama.lg.jp

3 要綱

 埼玉県地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱(PDF:257KB)

4 今後の手続について

  調査の締切後、県で事業内容を精査し、補助の可否の見込みについて回答する予定です。(電子メールを予定)
  なお、令和9年4月以降に、交付の可否について厚生労働省の審査も必要になるため、改めて協議書類等を提出していただくことになります。あらかじめご承知おきください。

 事業の内容等、ご不明な点がありましたら、高齢者福祉課施設整備担当までお問合せください。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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