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掲載日:2025年4月23日

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新型コロナウイルス感染症について

介護保険事業者宛てに新型コロナウイルス関連の通知等がある場合については、下記に掲載します。
随時更新しますので、介護保険事業者様におかれましては適宜確認ください

国通知等​​​​​

国からの通知等は以下のページに掲載されています。

新型コロナウイルス感染症に関する報告・支援について

感染報告(令和7年4月22日~)

感染状況が、以下のいずれかに該当する場合、「老人福祉施設危機管理マニュアル」により事故報告書を所管の福祉事務所(※)に速やかに提出してください。

併せて、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき管轄の保健所に報告してください。

  1. 感染又は感染が疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 感染又は感染が疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者福祉課に提出

 戸田市、蕨市内の県所管の介護保険施設・事業所は、高齢者福祉課に提出

埼玉県福祉施設相互支援ネットワーク(継続)

感染症の拡大や自然災害で被災した場合に、施設の業務継続に必要な人員や物資を相互に支援するネットワークです。

COVMAT、eMATによる支援 (継続)

保健所機能がひっ迫した場合、高齢者施設からの依頼により、COVMAT派遣及びeMATによるオンライン個別支援により感染対策支援を行います。

高齢者施設等における感染対策等について(厚生労働省)

高齢者施設等における新型コロナウイルスにかかる感染対策については、感染症法上の位置づけ変更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。
それを踏まえ、高齢者施設等における感染対策として特に重要と考えられる点をお示しめししています。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症については、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報が発出されました。
高齢者施設等における従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方について、別添1のQ&A②及び別添2においてお示ししていますので、参考としてください。

 高齢者施設等における面会の再開・推進にかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて

高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えています。
今般、厚生労働省において、高齢者施設等の職員皆様向けに、面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレットを作成しまたので、面会再開の際の参考としてください。

動画はこちらの厚生労働省ホームページ「高齢者施設における面会の実施に関する取組について」

5類移行後にCOVID19とどう付き合うのか?〜高齢者施設や在宅での対応のアップデート〜

令和5年度在宅医療研修会において、公平病院の病院長 公平 誠先生に御講義をいただきました。

高齢者施設等での感染対策の参考としてください。

「5類移行後にCOVID19とどう付き合うのか?〜高齢者施設や在宅での対応のアップデート〜」(PDF:7,161KB)

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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