ページ番号:154122
掲載日:2025年9月26日
ここから本文です。
県では、喀痰吸引等を必要とする在宅の障害児者を受け入れていただくため、障害児通所支援事業所(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所)及び生活介護事業所に対し、喀痰吸引等研修の受講費用について補助金を交付します。なお、予算の範囲内となるため、限度額まで補助が受けられない場合もありますのでご注意ください。
県内(政令指定都市及び中核市を除く。)に所在する障害児通所支援事業所(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス)及び生活介護事業所(ただし、国及び地方公共団体により設置運営されているものを除く。)(以下、「当該事業所」という。)を運営する事業者
経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
喀痰吸引等研修の受講料 | 10分の10 | 職員1人当たり50,000円 |
(1)当該事業所が、令和7年度もしくは令和8年度に喀痰吸引等を必要とする在宅の医療的ケア児者を新たに受け入れる、又は受け入れる予定があること。
(2)当該事業所に所属する職員について、令和7年度に開催される喀痰吸引等研修に申込みをし、令和7年度内に修了していること。
※喀痰吸引等に関する「基本研修」と「実地研修」の両方が喀痰吸引研修修了要件となっている場合は、その両方が令和7年度中に修了しているものに限り補助対象とします。「実地研修が令和7年度中に終わらない」場合など、本事業の要件を満たさない場合は補助対象外とします。喀痰吸引等研修の受講を申し込む際や、本補助金の交付申請を行う際には、十分注意してください。
(3)当該事業所に所属する職員が受講する研修受講料について、事業者が令和7年度に負担していること。
(1)事業者から県へ申請書を提出
(2)県から事業者へ交付決定
(3)事業者から県へ実績報告書を提出
(4)県が交付額を決定、事業者へ補助金を交付(精算払い)
(1)交付申請書(様式第1号)及び喀痰吸引等研修受講職員名簿(様式第1号別紙1)(エクセル:36KB)
(2)喀痰吸引等研修を申込み予定、又は申込済みであることを証明する書類の写し
(3)受講料が分かる書類(受講要領やチラシ等)
(4)喀痰吸引等研修を受講する職員が当該事業所に所属していることがわかる書類(勤務形態一覧表等)
令和7年10月31日(金曜日)
※申請書類のうち、メールへの添付が難しい場合は郵送も可能です。
〒330-0081 さいたま市中央区新都心1-2 埼玉県小児医療センター南玄関3階
埼玉県医療的ケア児等支援センター
喀痰吸引等研修の全ての過程を修了するためには、実地研修(施設等の利用者に対し、実際に喀痰吸引等を行う研修)が必要となります。
医療的ケア児等の支援に携わる方(今後支援予定の方も含む)で、実地研修先をお探しの方は、施設等を紹介できる場合がありますので、御相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください