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掲載日:2026年5月1日
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令和8年4月に施行される民法改正に伴い、離婚後も父母双方が親権を持つことが可能となる「共同親権制度」が導入され、親権のない父母(非親権者)から共同親権の申立等に関する相談に対応するため、市町村在住のひとり親世帯に向け専門の相談窓口を開設します。
また、父母間の取決めが無くても養育費請求が可能となる「法定養育費」や、公正証書等が無くても差押え可能な「先取特権」が導入されるため、町村在住のひとり親世帯に向け、養育費の請求や差押えの手続きに関する費用補助も行います。
【相談窓口】市町村市町村在住ひとり親世帯
【費用補助】 町村在住のひとり親世帯
月曜日~金曜日 9時~17時
無料
県 こども政策課(電話 048-830-3204)