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掲載日:2025年9月8日

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児童自立生活援助事業所

児童自立生活援助事業所とは(児童自立生活援助事業:児童福祉法第6条の3第1項)

 義務教育修了後、児童養護施設等を退所し就職する児童等に対し、自立を図るため相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行う事業です。これまでは自立援助ホームのみが事業を実施できましたが、令和4年の改正児童福祉法により実施場所が拡充され、児童養護施設や里親等でも実施できるようになりました。実施場所により次のとおり分類されます。

Ⅰ型:自立援助ホーム

Ⅱ型:母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設

Ⅲ型:ファミリーホーム、里親

 児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型は、現在、埼玉県内に38か所(すべて私立)あります。

事業所名簿

 児童自立生活援助事業所名簿(令和7年9月1日現在)(PDF:165KB)

お問い合わせ

福祉部 こども安全課 養護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4787

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