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掲載日:2023年11月28日
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母子・父子家庭等の経済的負担を軽減するため、お子さんまたは母(父)が医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。
次のいずれかに該当する家庭をいいます。
ひとり親家庭等で次のいずれかに該当する方が対象です。県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。
なお、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)又は養育者
(1人(原則として障害の状態にない父又は母))
医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具などの一部負担金が該当します。入院時の食事療養標準負担額は助成の対象ではありません(助成対象としている市町村もあります)。
なお、次の給付等がある場合には、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。
医療保険の適用がない治療やサービス
例)薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベッド代・文書料など
対象となる方は自己負担金として次の額を負担していただきます。一部負担金からこの自己負担金の額を差し引いた額が助成されることになります。なお、市町村民税が非課税の場合は、自己負担金は免除されます。
ひとり親家庭等医療費の助成を受けるためには、お住まいの市役所・町村役場に申請が必要です。この制度を受ける申請手続や申請書類は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問合せください。
市町村担当課一覧(PDF:243KB) (PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)
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