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掲載日:2023年11月28日

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ひとり親家庭等医療費助成制度

この制度は

母子・父子家庭等の経済的負担を軽減するため、お子さんまたは母(父)が医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。

 

ひとり親家庭等とは

次のいずれかに該当する家庭をいいます。

  • 父母が婚姻を解消した(法律婚だけでなく事実婚も含みます)
  • 父又は母が死亡した
  • 父又は母に一定の障害がある
  • 父又は母の生死が明らかでない
  • 父又は母に児童が1年以上遺棄されている
  • 父又は母が裁判所から配偶者からの暴力(DV)で保護命令を受けた
  • 父又は母が1年以上拘禁されている
  • 母が婚姻によらないで懐胎した
  • 父母死亡、父又は母が児童を監護しない

対象となる方は

ひとり親家庭等で次のいずれかに該当する方が対象です。県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。

なお、児童扶養手当に準じた所得制限があります。

対象となる方

ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)又は養育者

  • 母子家庭の場合…児童と児童を監護する母
  • 父子家庭の場合…児童と児童を監護し、生計を同じくする父
  • 養育者家庭の場合…児童と児童を監護する養育者(1人)
  • 父又は母が一定の障害の状態にある場合…児童と児童を監護する母または父

       (1人(原則として障害の状態にない父又は母))

対象とならない方

  1. 生活保護などを受けている方
  2. 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
  3. 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等の施設に入所をしている方
  4. 市町村の乳幼児医療費助成制度又は重度心身障害者医療費助成制度に登録されている方

助成の対象となる医療費は

医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具などの一部負担金が該当します。入院時の食事療養標準負担額は助成の対象ではありません(助成対象としている市町村もあります)。

なお、次の給付等がある場合には、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。

  • 一部負担金に対して医療保険から本人に支給された額
    例)高額療養費、附加給付など
  • 法令や他の制度(公費負担医療制度など)により支給された額
    例)結核児童の療育医療、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付など

対象とならないもの

医療保険の適用がない治療やサービス

例)薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベッド代・文書料など

自己負担金について

対象となる方は自己負担金として次の額を負担していただきます。一部負担金からこの自己負担金の額を差し引いた額が助成されることになります。なお、市町村民税が非課税の場合は、自己負担金は免除されます。

  • 通院医療機関ごと、1人につき、1,000円/月
  • 入院医療機関ごと、1人につき、1,200円/日

受給のための手続きは

ひとり親家庭等医療費の助成を受けるためには、お住まいの市役所・町村役場に申請が必要です。この制度を受ける申請手続や申請書類は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問合せください。

市町村担当課一覧(PDF:243KB)  (PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

適正受診にご理解とご協力をお願いします

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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