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掲載日:2026年8月3日

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柔道整復師等の施術に係る療養費について

柔道整復師等の施術を受けられる方へ

柔道整復師、はり・きゅう・あん摩マッサージ等の施術に係る療養費の取扱いについては、以下のWebページを参照してください。(厚生労働省のホームページです)

柔道整復療養費に係る明細書の発行等について

  • 明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所においては、明細書を無償で交付することが義務付けられています。
  • 施術所が明細書を無償で患者に交付した場合、明細書を交付するたびに「明細書発行加算(10円)」を算定できます。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に係る領収証及び施術の内容のわかる明細書の発行等について

  • 患者から一部負担金の支払を受けるときは、正当な理由のない限り、領収証及び施術の内容のわかる明細書を無償で交付することとされています。
  • 施術所が明細書を無償で患者に交付した場合、明細書を交付するたびに「明細書発行加算(10円)」を算定できます。

(参考)療養費の改定等について

柔道整復師等の療養費に係る厚生労働省の通知については、療養費の改定等についてを御覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 総務・保険医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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