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掲載日:2026年8月3日
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柔道整復師、はり・きゅう・あん摩マッサージ等の施術に係る療養費の取扱いについては、以下のWebページを参照してください。(厚生労働省のホームページです)
施術所が明細書を無償で患者に交付した場合、明細書を交付するたびに「明細書発行加算(10円)」を算定できます。
柔道整復師等の療養費に係る厚生労働省の通知については、療養費の改定等についてを御覧ください。