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掲載日:2025年10月1日
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令和8年1月以降、重度心身障害者医療費助成制度の対象を拡大します。
対象拡大の時期や申請方法は市町村により異なります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。
*各市町村の実施予定(令和7年10月1日現在)
市町村実施予定一覧(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)
*各市町村へのお問い合わせ先
市町村担当課一覧(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)
以下の両方を満たす方が対象となります。
ただし、県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。
※上記を満たす方であっても、次の「対象とならない方」のいずれかに該当した場合は対象となりません。
※特別障害者手当に準じた所得制限があります。
自立支援医療(精神通院医療)については、こちらのページ(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。
精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちで、自立支援医療(精神通院医療)を受給されている方は対象となる可能性があります。
住所や年齢、所得等が資格要件に該当するか確認が必要となりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
既に重度心身障害者医療費を受給している方については変更はありません。
精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの場合でも、いままでどおりの助成を受けることができます。
自立支援医療の受給者証に記載された指定医療機関での診療のみが助成の対象となります。
自立支援医療の受給者証に記載された指定医療機関であれば、埼玉県外であっても助成対象となります。
自立支援医療が適用されない医療費は助成対象となりません。
埼玉県内の医療機関では原則窓口無料となりますが、お住まいの市町村や、受診される医療機関によっては窓口での支払いが必要となることもあります。窓口での支払いがあった場合は、その領収書をもって市町村へ還付請求を行うことができます。
制度の概要についてはこちらをご覧ください。
制度改正の概要<医療機関向け>(PDF:961KB)(別ウィンドウで開きます)
事前の手続きはありません。該当者が受診した場合は併用レセプトにより請求してください。
償還払いが可能です。
これまでどおり窓口で自立支援医療の自己負担金(原則1割)をお支払いいただき、その領収書をもって市町村へ還付請求を行うようご案内ください。
現物給付はできません。償還払いとなります。
窓口で自立支援医療の自己負担金(原則1割)をお支払いいただき、その領収書をもって市町村へ還付請求を行うようご案内ください。
自立支援医療(精神通院医療)が適用される療養については対象となります。
埼玉県内の事業所である場合は現物給付も可能です。
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