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掲載日:2025年10月1日

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重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)

助成対象の拡大について

令和8年1月以降、重度心身障害者医療費助成制度の対象を拡大します。
対象拡大の時期や申請方法は市町村により異なります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。

*各市町村の実施予定(令和7年10月1日現在)
 市町村実施予定一覧(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)

*各市町村へのお問い合わせ先
 市町村担当課一覧(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)

新たに助成対象となる方

以下の両方を満たす方が対象となります。
ただし、県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
  • 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方

※上記を満たす方であっても、次の「対象とならない方」のいずれかに該当した場合は対象となりません。
※特別障害者手当に準じた所得制限があります。

自立支援医療(精神通院医療)については、こちらのページ(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。

対象とならない方

  • 生活保護などを受けている方
  • 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
  • 市町村のこども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている方
  • 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方
     

助成対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。

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対象とならないもの

  • 自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。
    例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など
  • 医療保険が適用されない治療やサービス
    例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など
     

 よくある質問Q&A(対象者の方へ)

Q1 私(家族、知人、利用者…)は対象になりますか?

精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちで、自立支援医療(精神通院医療)を受給されている方は対象となる可能性があります。
住所や年齢、所得等が資格要件に該当するか確認が必要となりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

Q2 以前から重度心身障害者医療費を受給していますが、今回の制度改正によって変わることはありますか?

既に重度心身障害者医療費を受給している方については変更はありません。
精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの場合でも、いままでどおりの助成を受けることができます。

Q3 精神科の通院であればどこの病院を受診しても助成されますか?

自立支援医療の受給者証に記載された指定医療機関での診療のみが助成の対象となります。

Q4 埼玉県外の病院や薬局にかかった場合も助成されますか?

自立支援医療の受給者証に記載された指定医療機関であれば、埼玉県外であっても助成対象となります。

Q5 指定医療機関で他の診療科(内科、外科、歯科等)を受診した医療費は助成されますか?

自立支援医療が適用されない医療費は助成対象となりません。

Q6 受給者証を提示すれば医療機関の窓口での支払いがなくなるのでしょうか?

埼玉県内の医療機関では原則窓口無料となりますが、お住まいの市町村や、受診される医療機関によっては窓口での支払いが必要となることもあります。窓口での支払いがあった場合は、その領収書をもって市町村へ還付請求を行うことができます。

 

よくある質問Q&A(医療機関等の方へ)

制度の概要についてはこちらをご覧ください。
制度改正の概要<医療機関向け>(PDF:961KB)(別ウィンドウで開きます)
 

Q1 埼玉県内の医療機関ですが、現物給付を行うための事前の手続きは必要ですか?

事前の手続きはありません。該当者が受診した場合は併用レセプトにより請求してください。

Q2 埼玉県内の医療機関ですが、システムの都合などで現物給付に対応できない場合はどうしたらよいですか?

償還払いが可能です。
これまでどおり窓口で自立支援医療の自己負担金(原則1割)をお支払いいただき、その領収書をもって市町村へ還付請求を行うようご案内ください。

Q3 埼玉県外の医療機関ですが、現物給付はできますか?

現物給付はできません。償還払いとなります。
窓口で自立支援医療の自己負担金(原則1割)をお支払いいただき、その領収書をもって市町村へ還付請求を行うようご案内ください。

Q4 訪問看護は対象になりますか?

自立支援医療(精神通院医療)が適用される療養については対象となります。
埼玉県内の事業所である場合は現物給付も可能です。

 

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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