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掲載日:2023年9月5日

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埼玉県医療審議会

概要

設置根拠

埼玉県医療審議会とは、医療法第71条の2第1項により設置された執行機関の附属機関です。

審議事項

医療審議会諮問事項一覧(PDF:103KB)

組織及び会議

参考

【医療法】

第71条の2:この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。

 会議

 

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お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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