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掲載日:2024年4月26日

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受動喫煙防止対策

令和2年4月から施行された健康増進法により、病院・学校・行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙、飲食店・事業所等の第二種施設は原則屋内禁煙となりました。
また、屋外や家庭内で喫煙を行う場合は、望まない受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮することが定められています。

路上やベランダなど屋外における望まない受動喫煙防止の動画(埼玉県公式チャンネル サイタマどうが)

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保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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