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掲載日:2023年11月29日

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特定給食施設等が行う届出・報告について 

特定給食施設とその他給食施設とは

  埼玉県では、健康増進法に基づく給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設)について、以下のとおり「特定給食施設」と「その他の給食施設」に区分しています。

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特定給食施設
  特定多数人に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条第1項)
その他の給食施設

「特定給食施設」以外で、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設(埼玉県給食施設栄養管理指導実施要綱)

 

給食コバトン

給食施設が行う開始・再開届/変更届/休止・廃止届について

  ※令和2年4月1日付けで届出の様式が変更となっていますので、届出の際はご注意ください。

  特定給食施設の設置者は健康増進法第20条の規定により、給食の開始(再開)、届出事項の変更及び休止、廃止にあたり届出が必要となります。

  これらの届出は、給食施設の設置者が、健康増進法施行規則第6条及び埼玉県健康増進法施行細則に基づき管轄保健所へ届出を行ってください。

  また、埼玉県給食施設栄養管理指導実施要綱の規定により、その他の給食施設についても、保健所長が必要と認めた施設(食数は特定給食施設に満たないが、栄養管理が必要と考えられる施設、病院、福祉施設等)については、特定給食施設と同様の届出を求めています。

  届出の記入方法や届出が必要な例は、冊子「給食施設関係者のみなさまへ」をご確認ください。 
※令和3年7月1日から、電子申請(埼玉県申請届出サービス)を利用してインターネットにより各種届出を行うことができます。詳しくは、埼玉県電子申請・届出サービスのページをご覧ください。

給食を開始(再開)するとき

  特定給食施設等の設置者は、給食を開始または再開した時は、1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください(埼玉県健康増進法施行細則第4条第1項)。

必要書類

1.特定給食施設等開始届(埼玉県健康増進法施行細則 様式第3号)(word形式(ワード:28KB)PDF形式(PDF:109KB)
2.給食施設の平面図

給食内容を変更するとき

  特定給食施設等の設置者は、給食内容に変更が生じた時は、変更の日から1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください(埼玉県健康増進法施行細則第4条第2項)。

必要書類

1.特定給食施設等変更届(埼玉県健康増進法施行細則 様式第4号)(Word形式(ワード:21KB)PDF形式(PDF:64KB)
2.給食施設の平面図(施設の構造を変更したとき)

給食を休止(廃止)したとき

  特定給食施設等の設置者は、特定給食施設が給食を廃止又は休止した時は、1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください。(埼玉県健康増進法施行細則第4条第3項) 

必要書類

1.特定給食施設等休止(廃止)届(埼玉県健康増進法施行細則 様式第5号) (Word形式(ワード:22KB)PDF形式(PDF:66KB)) 

 

 

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給食施設が行う報告について

  給食施設の栄養管理を適切に行う観点から、栄養管理の基準が法的に位置づけられ、特定給食施設の設置者の遵守義務が規定されたことに伴い、特定給食施設の管理者は、健康増進法第21条、第22条、第24条第1項に基づき、特定給食施設等栄養管理報告書を管轄保健所へ年1回提出していただきます。

  この報告書についても、その他の給食施設で保健所長が必要と認めた施設については、同様に任意で提出を求めています。

特定給食施設等栄養管理状況報告書の提出について

  特定給食施設等の設置者は、毎年6月分の給食について、特定給食施設等栄養管理状況報告書を作成し、翌7月末日までに管轄の保健所に提出してください。

  報告書の記入方法は、冊子「給食施設関係者のみなさまへ」をご確認ください。
※令和3年7月1日から、電子申請(埼玉県申請届出サービス)を利用してインターネットにより報告書を提出することができます。詳しくは、埼玉県電子申請・届出サービスのページをご覧ください。

必要書類

1.特定給食施設等栄養管理状況報告書(様式1)(令和5年5月31日改正)(エクセル:85KB)

※報告書の様式は、対象施設別に記入する個所が異なりますのでご注意ください。
※より正確な数値を入力いただくため、一部のセルに文字数に関係する入力制限を設定しています。入力制限に関するエラーが出た場合は、入力数値に誤りがないかご確認ください。
※本県では、生活習慣病等の予防のため、健康づくりや良好な食環境の整備を進めています。そこで、給食の対象者が健康に配慮した食事を食べることができるよう適切な栄養管理を実施している給食施設を増やすため、「肥満並びにやせに該当する者の割合」をご報告いただくこととし、給食施設における栄養管理の評価等の参考といたします。昨年度の報告書様式から変更になっていますので、ご注意ください。(医学的な管理が行われている、病院、診療所、介護老人保健施設等は除きます。)

  3歳以上の幼児又は事業所等における成人の肥満並びにやせに該当する者の割合の評価方法については、下記の簡易ソフト等をご活用ください。

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 規則・要綱など

 管轄保健所について

管轄保健所一覧

保健所名

電話番号

FAX番号

担当区域

南部保健所

048-262-6111

048-261-0711

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

048-461-0133

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

048-736-4562

春日部市、松伏町

草加保健所

048-925-1551

048-925-1554

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

048-541-5020

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

0493-22-4251

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

049-284-2268

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2941-6557

04-2954-7535

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

0480-62-2936

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

0480-43-5158

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

048-523-4486

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

0495-22-6484

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

0494-22-2798

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

給食施設の所在地が、さいたま市、川越市、川口市、越谷市の場合

  施設の所在地が、さいたま市、川越市、川口市、越谷市の場合は、施設の所在地を管轄する各市の保健所等にお問い合わせください。

施設の所在する市町村

問合せ先

電話番号

ファックス番号

さいたま市

さいたま市保健所地域保健支援課

048-840-2214

048-840-2229

川越市

健康づくり支援課健康づくり支援担当

(川越市総合保健センター内)

049-229-4121

049-225-1291

川口市 川口市保健所食品衛生課 048-423-7889 048-423-8852
越谷市

越谷市保健所生活衛生課

048-973-7533

048-973-7536

 

 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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