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掲載日:2023年12月15日

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新規に申請する場合

新規に精神保健指定医の指定を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添えて、住所地を管轄する保健所にご提出ください。

また、申請する際は、精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領(PDF:990KB)及び精神保健指定医申請時のケースレポート記述上の配慮についてを十分に御確認のうえ、提出をお願いします。

なお、研修の受講にあたっては、研修実施団体へ直接お申込みください。

 

提出期間

  • 前期 令和5年6月23日(金曜日)まで
  • 後期 令和5年12月28日(木曜日)まで

 

精神保健指定医指定要件

  1. 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること
  2. 3年以上精神障害者の診断又は治療に従事した経験を有すること
  3. 厚生労働大臣が定める精神障害につき、厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること
  4. 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前3年以内に行われたものに限る)の課程を修了していること

 

提出書類等

1.精神保健指定医指定申請書(様式1-1又は様式1-2(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます))※注1

2.履歴書 (大学卒業以降の全ての学歴・職歴を記入のこと。写真貼付(縦40mm×横30mm以上)

3.医師免許証の写し (A4サイズに縮小コピーしたもの)

4.実務経験証明書(様式2-1又は様式2-2(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)) ※注2

5.ケースレポート(様式3-1(ワード:59KB)(別ウィンドウで開きます))により5症例各5部  ※注3

6.ケースレポート一覧(様式3-2(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます))

7.常時勤務証明書(様式4(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)) ※注4

8.法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し

9.写真 1枚(精神保健指定医証に貼付するものです。 縦60mm×横40mm、申請6か月以内、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記入してください。)

10.研修終了後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し

 


 

※注1

新規に指定申請をする場合は様式1-1を使用してください。

指定の効力が失効した日から起算して1年を超えない期間に指定申請をする場合は、様式1-2を使用してください。こちらを参考にしてください。

 

※注2

証明内容は5年以上診断または治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間の証明です(様式2-1)

また、臨床研修制度における研修中(後期臨床研修も含む。)の実務経験を各施設管理者から証明する場合については、以下の様式を使ってください。

ア 平成16年3月31日以前 様式2-1

イ 平成16年4月1日以降 様式2-2

 

※注3

「厚生労働大臣が定める精神障害」につき「厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験」については、「法第18条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度(昭和63年4月厚生省告示第124号)」に規程する精神科の実務を経験したことを示すケースレポート(様式3-1)を提出してください。

原本1通と、複写したもの4通を提出ください。複写した4通は1部ごとに左上をホチキスで留めてください。

 

※注4

ケースレポートに関わったすべての指導医ごとの証明書を提出してください。

 

※厚生労働省ホームページ「精神保健指定医」へのリンクです。
精神保健指定医に関する法令や様式などが掲載されています。最新の情報はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/seishinhokenshiteii.html

 

 研修実施団体

 

厚生労働省通知等

  

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 精神保健担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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