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掲載日:2024年4月1日

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埼玉県外で指定難病医療費助成を受給中で埼玉県に転入申請される方

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他の都道府県または指定都市で医療給付を受けているかたが埼玉県に転入した場合

他の都道府県または指定都市で指定難病医療給付の認定を受けているかたが、埼玉県(さいたま市を除く)へ転入(住民票の異動手続を行った)後に、引き続き医療給付を希望される場合、別途、指定難病医療給付に係る転入申請を行っていただく必要がございます。

転入申請を希望されるかたは、転入申請の手引(PDF:2,346KB)をお読みください。

必要書類を準備の上、管轄する保健所へ手続を行ってください。

※さいたま市にお住まいのかたについては、さいたま市が医療給付に係る事務を所管しています。各種申請等のお手続については、さいたま市保健所にお問い合わせください。

留意していただきたい事項

  • 転入申請は、転出元自治体が発行した指定難病医療受給者証の有効期間終期までに行っていただく必要があります。転出元自治体の受給者証の有効期限を過ぎてしまった後に申請される場合、新規申請扱いとなり、必要書類が異なります。(詳細については、「新規申請の手続」を参照してください。)そのため、申請時期には十分注意してください。
  • 申請後は、転出元自治体の受給者証を使用しないでください。
  • 申請から受給者証の交付まで概ね1~2か月ほどかかります。申請日から受給者証が交付されるまでの期間は、保険診療等を受けた際の自己負担分をいったん指定医療機関に支払っていただくことになります。この期間における医療費のうち公費で負担すべき額については、受給者証交付後に埼玉県に請求することができます。手続には領収書の原本(再発行は無効)が必要となりますので必ず保管をお願いします。詳細については、下記を参照してください。
  • 交付される受給者証の有効期間の始期保健所が転入申請を受け付けた日になります(有効期間の終期は、申請日、転出元自治体の受給者証の有効期間等によって異なります。)。
  • 転出元自治体の受給者証の有効期間によっては、埼玉県での転入申請の際に別途、継続申請が必要な場合がございます(詳細は各保健所の窓口にお問い合わせください。)。

療養費支給申請における注意事項(転入申請者)

受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者のかたに過払いが生じている場合は、上記必要書類を住所地を管轄する保健所へ提出することで療養費の支給が受けられます。療養費制度や様式については、下記リンク先をご覧ください。

転入申請者については、転入申請前後における医療機関の受診状況等により、上記必要書類に加えて下表の書類が必要となる場合があります。下図を参照の上、追加必要書類の有無を必ず確認し、該当する場合には、下表の各区分に応じて追加で必要となる書類を提出してください。

 

転入申請フロー図

※上図中「転入申請」とは、指定難病医療給付制度に係る転入申請を指しています。

医療費の請求に必要な書類(該当者のみ)
区分 医療費の請求に必要な書類(該当者のみ)

追加必要書類A

  • 転出元自治体が発行した指定難病医療受給者証のコピー
  • 転入後に埼玉県が発行した指定難病医療受給者証(初回交付分)のコピー※1
  • 転出元自治体の自己負担上限月額管理票の該当部分(転入申請月)のコピー
追加必要書類B
  • 転出元自治体が発行した指定難病医療受給者証のコピー
  • 転入後に埼玉県が発行した指定難病医療受給者証(初回交付分)のコピー※1
  • 転出元自治体が発行した療養費支給決定通知書のコピー※2
  • 転入申請月初日~転入申請日の前日に受診した指定医療機関が発行した領収書・療養証明書のコピー ※2

追加必要書類C

  • 転出元自治体が発行した指定難病医療受給者証のコピー
  • 転入後に埼玉県が発行した指定難病医療受給者証(初回交付分)のコピー※1
  • 転入申請月初日~転入申請日の前日に受診した指定医療機関が発行した領収書・療養証明書のコピー※2

※1受給者証の余白部分に「転入」と表示されています。

※2当該書類がない場合は提出不要です。

保健所の連絡先一覧

県・市保健所の連絡先については、以下のページでご覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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