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トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 薬事 > 申請・手続き > 麻薬及び向精神薬取締法・覚醒剤取締法 > 麻薬診療施設等における麻薬の廃棄手続について
ページ番号:19199
掲載日:2021年3月1日
麻薬及び向精神薬取締法・覚醒剤取締法
ここから本文です。
麻薬を廃棄する場合には、「麻薬廃棄届」(事前届出)又は「調剤済麻薬廃棄届」(事後届出)を提出する必要があります。
次の「麻薬廃棄チャート」(図1~6)を参考にしてください。
平成18年12月12日 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡
ご不明な点は、管轄の保健所にお問い合わせください
お問い合わせ
保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階
電話:048-830-3633
ファックス:048-830-4806
お問い合わせフォーム
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