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掲載日:2024年3月29日

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ハラール化粧品GMPリファレンス

埼玉県化粧品産業国際競争力強化委員会では、イスラム教徒(ムスリム)のかたがたが使用できる化粧品の基本的事項の理解やハラール認証取得準備のための参考資料として、主に製造に関する部分に着目して平成27年3月「ハラール化粧品GMPリファレンス」を策定いたしました。しかし、ハラール化粧品をムスリムに提供するためには、製造した化粧品の輸送、倉庫(保管・梱包)、小売の流通等での管理も必要になります。このため、県は、平成28年(2016年)3月、流通等での管理に関する事項も加えた改訂版を作成しました。

ハラール化粧品GMPリファレンス(改訂版)(PDF:296KB)

リファレンス参照上の留意点

2019年に、当リファレンスに引用していたマレーシアの規格(Malaysia Standard) MS2200-1が廃止され、MS2634-ハラール化粧品-一般要件が発行されました。これまでのMS2200-1では、化粧品及びパーソナルケア製品として定義されていたものが、MS2634では化粧品として定義されました。その他、いくつかの用語の定義が追加されています。

リファレンスの主な特徴

  • ハラール化粧品の製造管理・品質管理の参考書として作成した全国で初めての取組です。
  • 第II章として、化粧品製造業者が遵守している製造管理・品質管理の基準(GMP)の管理項目に、政府機関として唯一ハラール認証を行っているマレーシアの認証基準を取り込んでいます。
  • マレーシア政府機関や日本の認証機関から得た情報を補足として追記しています。
  • 第III章として、輸送、倉庫(保管・梱包)、小売に関するマレーシアの規格を参考として化粧品に必要と考えられる事項を取り込んでいます。

改訂版の概要(PDF:16KB)

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 医薬品化粧品生産指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

保健医療部 薬務課 総務・温泉・薬事相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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