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掲載日:2015年8月24日

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温泉について

温泉資源に恵まれた日本では、古来多くの人々が温泉に親しんでおり、近年では温泉ブームと呼ばれる現象も起きています。このような中、現在、我が国には、2万7千本以上の源泉があり、また、宿泊施設は1万3千件を越える状況にあります。

「埼玉県に温泉はない。」と思っている方は、いませんか。実は県内には100を超える温泉利用施設があります。

意外と多いぞ「埼玉の温泉」

この貴重な天然資源である温泉は、環境省が所管する「温泉法」により、温泉源の保護と利用の適正化がなされています。

温泉とは

温泉法では温泉の定義について次のとおりに定めています。

温泉法 第2条(昭和23年7月10日 法律第125号)

この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

別表

  1. 温度(温泉源から採取されるときの温度とする)摂氏25度以上
  2. 物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)

物質名

1kg中の含有量

溶存物質(ガス性のものを除く)

1000ミリグラム以上

遊離炭酸(CO2

250ミリグラム以上

リチウムイオン(Li

1ミリグラム以上

ストロンチウムイオン(Sr2+

10ミリグラム以上

バリウムイオン(Ba2+

5ミリグラム以上

フェロ又はフェリイオン(Fe2+又はFe3+

10ミリグラム以上

第一マンガンイオン(Mn2+

10ミリグラム以上

水素イオン(H

1ミリグラム以上

臭素イオン(Br-

5ミリグラム以上

沃素イオン(I-

1ミリグラム以上

ふっ素イオン(F-

2ミリグラム以上

ヒドロひ酸イオン(HAsO42-

1.3ミリグラム以上

メタ亜ひ酸イオン(HAsO2

1ミリグラム以上

総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの〕

1ミリグラム以上

メタほう酸(HBO2

5ミリグラム以上

メタけい酸(H2SiO3

50ミリグラム以上

重炭酸そうだ(NaHCO3

340ミリグラム以上

ラドン(Rn)

20(百億分の1キュリー単位)以上

ラジウム塩(Raとして)

1億分の1ミリグラム以上

(元素記号等については一部読み易いよう改めています)

したがって、地中からゆう出する際の温度が、摂氏25度以上の温度であればそれをもって温泉ということになり、また、摂氏25度未満であっても、上記別表の19種類の物質のうち、いずれか1つ以上の条件をみたせば、温泉ということになります。

温泉の泉質について

温泉はその泉質によって、温泉水に含まれている成分と含有量などによって、次のように大別されます。

1 塩化物泉

溶存物質量を温泉1kg中に1000mg以上含むもので、陰イオンの主成分が塩素イオンであるものをいいます。陽イオンの主成分により、ナトリウム-塩化物泉、カルシウム-塩化物泉などに分類されます。

2 炭酸水素塩泉

溶存物質量を温泉1kg中に1000mg以上含むもので、陰イオンの主成分が炭酸水素イオンであるものをいいます。陽イオンの主成分により、ナトリウム-炭酸水素塩泉、カルシウム-炭酸水素塩泉などに分類されます。

3 硫酸塩泉

溶存物質量を温泉1kg中に1000mg以上含むもので、陰イオンの主成分が硫酸イオンであるものをいいます。陽イオンの主成分により、ナトリウム-硫酸塩泉、マグネシウム-硫酸塩泉などに分類されます。

4 単純温泉

溶存物質量が温泉1kg中1000mgに満たないもので、泉温が摂氏25度以上のものをいいます。pH8.5以上のものをアルカリ性単純温泉と呼びます。

5 二酸化炭素塩泉

二酸化炭素を温泉1kg中に1000mg以上含むものです。

6 鉄泉

二価及び三価の鉄イオンの総量を温泉1kg中に20mg以上含むものです。

7 酸性泉

水素イオンを温泉1kg中に1mg以上含むものです。

8 硫黄泉

総硫黄を温泉1kg中に2mg以上含むものです。タマゴの腐敗臭に似た特有の臭いは、硫化水素によるものです。

このほか、放射能泉や含アルミニウム泉、複数の泉質を合わせ持ったものがあります。

温泉の禁忌症、適応症と入浴上の注意

温泉の脱衣場等には、その温泉の源泉名、泉質、泉温、成分、禁忌症(適応症)、入浴上の注意等が掲示されています。

これはその温泉について、国の指定機関による科学的な分析を行い、その分析結果を基に都道府県知事が禁忌症、適応症、入浴上の注意を決定し、その結果が掲示されているものです。

温泉の医治効果については、その温度その他の物理的因子、科学的成分、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状況の変化その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効果を確定することは困難ですが、国においては一般的な禁忌症、適応症、入浴上の注意を次のとおり示しております。

浴用における温泉の一般的禁忌症

(温泉療法を好ましくないとしている病気や症状)

急性疾患、(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性の疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期)

浴用における療養泉*の一般的適応症

(温泉療法を好ましいとしている病気や症状)

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進

*:療養泉とは温泉のうち一定の成分等が一定以上含まれているものをいう

(温泉に該当するものすべてが含まれるわけではない)

入浴の方法及び注意

  • (1) 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日あたり1回程度とすること。その後は1日あたり2回ないし3回までとすること。
  • (2) 温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。
  • (3) 温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴湯反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。
  • (4) 以上のほか、入浴については次の諸点について注意すること。
    • ア 入浴時間は入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。
    • イ 入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。
    • ウ 入浴後は、身体に付着した温泉成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。
    • エ 入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。
    • オ 次の疾患については、原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とする。
      • (ア) 高度の動脈硬化症
      • (イ) 高血圧症
      • (ウ) 心臓病
    • カ 熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意する。
    • キ 食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。
    • ク 飲酒しての入浴は特に注意する。

このように、温泉療養をしてはいけない病気や症状も少なくありませんので、温泉療養を行う際は自己診断だけではなく、医師の指導を受けることが望ましいと思われます。特に、温泉の知識を持った「温泉療法医」に相談されることをお勧めいたします。

温泉を掘るには

温泉を掘る場合は温泉法第3条に基づき、事前に埼玉県知事の許可を受ける必要があります。

許可にあたっては、埼玉県環境審議会へ諮問し、審議を経た上で答申をいただき、許可をする(又はしない)決定が必要であるため、必ず事前に御相談ください。

参考

公衆浴場等で温泉を利用したい

温泉を不特定の者に利用する場合は、温泉法第15条に基づき、事前に埼玉県知事(又は保健所を設置する市の市長)の許可を受ける必要があります。許可にあたっては、温泉の成分によって施設の基準が異なる場合がありますので、あらかじめ御相談ください。また、タンクローリーやポリタンクによる温泉の販売であっても、温泉利用許可の対象となることがありますので御相談ください。

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部 薬務課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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