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掲載日:2023年11月15日

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薬局機能情報提供制度について
※全国統一システム(令和6年4月1日から公表開始)についてはこちらをご確認ください。

薬局の検索はこちら(埼玉県医療機能情報提供システム)

あなたの薬局の機能情報を県に報告してください!!
(ホームページアドレス:http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/hokoku.html

上記公表サイトにアクセスできない不具合について

google chromeブラウザで上記サイトにアクセスした場合、アクセスできない事象が発生しています。サイトを利用する際のブラウザは以下を推奨していますので、推奨ブラウザをお使いいただくようお願いします。

google chromeの使用でエラーがでた場合は、こちら(PDF:227KB)の手順によりエラーが解消されることがあります。

(なお、google chromeブラウザでのアクセスは非推奨のため、動作トラブル等の責任は負いかねます。)

【推奨ブラウザ】

 Safari 14.1.2 以上 (動作確認 14.1.2)

 Mozilla Firefox 102.0.1 以上 (動作確認 102.0.1)

1 制度の目的

この制度は、薬局から県へ報告された当該薬局が有する薬局機能に関する情報(以下「薬局機能情報」という。)を、地域の住民・患者(以下「県民等」という。)に分かりやすい形で提供し、県民等による薬局の適切な選択を支援することを目的としています。

2 薬局の責務

  • 薬局の開設者は、法令で定める事項を県知事に報告しなければなりません。
  • 報告した事項は、施設において書面等で閲覧に供しなければなりません。

→上記2つは、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第8条の2に基づく義務です。

3 制度の概要

  • 本制度は、薬局が自らの責任において法で定められた薬局機能情報を県に報告し、県は原則として報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表するものです。
  • 薬局は、原則としてインターネットを利用して報告します。インターネットを利用できない施設のみ、文書で報告してください。
  • 県は、薬局から報告された薬局機能情報を、検索機能を備えたホームページで公表します。
  • ホームページによる県民への情報提供は、平成20年3月31日に開始しました。

制度の概要

4 報告する項目

薬局が報告しなければならない事項は、医薬品医療機器等法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第11条の3により別表第一(平成19年3月26日付け厚生労働省告示第28号)で定めているもの及び県が独自に設定する項目になります。

→詳しくは、報告用ホームページにて確認してください。

5 報告手順

  • (1)初期パスワードの変更及び連絡先情報の登録(初回アクセス時のみ)
  • (2)報告入力
    • インターネットを利用し入力してください。
  • (3)報告内容の変更
    • 報告した薬局機能情報のうち、次の項目に修正又は変更があった場合には、速やかに修正又は変更を報告してください。
    • 【速やかに修正又は変更しなければならない薬局機能情報】
      1. 薬局の名称
      2. 薬局開設者
      3. 薬局の管理者
      4. 薬局の所在地
      5. 電話番号及びファクシミリ番号
      6. 営業日
      7. 開店時間
      8. 開店時間外で相談できる時間
      9. 健康サポート薬局である旨の表示の有無 
  • (4)インターネットを利用できない施設の報告
    • インターネットを利用できない環境にある薬局に限り、「薬局機能情報報告書」により文書で提出することができます。
  • (5)薬局向けホームページの主な機能
    • インターネットによる報告で使用する薬局向けホームページには、報告機能のほかにも便利な機能が付いています。
    • 【薬局向けホームページの主な機能】
      • 報告機能
      • 利用ガイド
      • 帳票印刷機能→閲覧用帳票が印刷できます
      • 利用状況確認→自施設情報へのアクセス数、アクセスキーワード等が確認できます。

6 県民等への情報提供

県は、薬局から報告された薬局機能情報を集約し、平成20年3月31日からホームページにおいて公表しています。

また、インターネットを使用できない環境にある県民等へ配慮し、県保健所において情報提供を行うとともに、埼玉県保健医療部薬務課において電話による照会に対応するよう準備を進めています。

薬局では、県へ報告した情報について、当該薬局において閲覧に供しなければなりません。その際、書面による閲覧に代えて、パソコン等により情報の提供を行うことができます。

【県民等向けホームページの主な機能】

  • キーワードによる検索
  • 公表項目による条件検索
  • 選択候補リスト表示
  • お知らせ情報
  • 利用ガイド

7 報告しない場合の指導

県は、薬局が報告を行わない場合、誤った報告を行ったと認める場合又は当該薬局の情報を閲覧に供さない場合には、当該薬局の開設者又は管理者に対し、適切な報告又は閲覧を行うよう指導します。

 

【お知らせ】全国統一システムへの移行について(薬局向け情報)

現在お使いいただいている薬局機能情報は、令和5年度の定期報告から全国統一システムへ移行されます。(公開は令和6年4月1日から)

それに伴い、令和5年度の定期報告から医療機関等情報支援システム(G-MIS)での報告が必要になります。

埼玉県薬局機能情報提供システム(以下、「既存システム」という。)」に登録されている薬局アカウント及び施設情報については、令和5年5月31日時点のものをG-MISに移行しましたが、既存システムへの登録状況によって、移行することができなかった施設もあります。

新規・更新箇所各薬局で以下の内容の確認をお願いします。

1 G-MISにアカウントが移行できている場合

 既存システムに登録されている利用者情報の連絡先メールアドレスに以下のメールが厚生労働省G-MIS事務局から送付されました。

 (1)送信日:令和5年10月23日

 件名:【厚生労働省G-MIS事務局】G-MISアカウント発行に係る事前のご連絡

 概要:メールアドレスの確認とアカウント発行メールに関する事前連絡

 (2)送信日:令和5年11月6日

 件名:【厚生労働省G-MIS事務局】G-MISのご利用準備完了に伴うパスワード登録のご依頼

 概要:G-MISで新たに作成されたアカウントのメールアドレスにログインIDとパスワード設定を行うURLが記載されたメールを送付する。

【必要な作業】

 メールの案内を御確認の上、G-MISにログインできることを確認してください。

2 G-MISにアカウントが移行できていない場合

 以下の場合は、既存システムからG-MISへの移行はされておらず上記メールは届きません。

 (1)令和5年5月31日時点で既存システムに利用者情報メールアドレスが登録されていない。

 (2)令和5年5月31日時点で既存システムに登録されていた利用者情報メールアドレスが変更・不備で使用できない。

 (3)令和5年5月31日以降に新規開設している。

【必要な作業】

 令和5年11月13日9時00分から厚生労働省ホームページ(URL:https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form)で新規ユーザ登録をしてください。

 

薬局向けの参考資料(ご確認ください)

・アカウント発行に係るもの

「アカウント発行通知に係るトラブル対処方法等のお知らせ」はこちら(PDF:1,555KB)

「よくある質問(FAQ)」はこちら(PDF:458KB)

・G-MISの操作に係るもの

「G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規ユーザ登録申請」はこちら(PDF:1,993KB)

 

なお、厚生労働省ホームページの新規G-MIS新規ユーザ登録申請フォームで令和5年4月~6月に申請をいただいた方につきましては、埼玉県では対象外となるため厚生労働省からの指示に基づき申請を却下させていただきます。ご了承ください。(管轄の自治体により対応が異なりますのでご注意ください。)

各薬局でご対応いただく作業や時期につきましては、随時こちらのページや通知等でお知らせいたします。

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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