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掲載日:2025年10月2日
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令和6年度診療報酬改定において「薬剤業務向上加算」が新設されました。
施設基準の一つに、「都道府県における薬剤師確保の取組を実施する部署(埼玉県では薬務課)と連携して、自施設の薬剤師を他の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関は除く。)へ出向を実施する体制があること」があり、県薬務課と協議の上で薬剤師出向計画を策定する必要があります。
薬務課では、薬剤師出向計画に係る協議について、随時受付をしていますので御相談ください。
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