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掲載日:2025年4月25日
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県内でふぐの処理(有毒部位の除去、塩蔵処理を行う)に従事する場合、埼玉県ふぐ処理者の免許が必要です。
埼玉県ふぐ処理者になるためには、埼玉県が行うふぐ処理者試験に合格し、免許を受けなければなりません。
※東京都、神奈川県、滋賀県、岡山県、徳島県、鹿児島県のふぐの取扱い資格をお持ちのかたは、埼玉県の実施する講習会を受講することで免許の申請をすることができますので、お問合せください。
令和7年9月16日(火曜日)受付:午後1時30分~午後1時45分、試験:午後2時~午後3時30分
令和7年9月18日(木曜日)の指定された時間(予備日:9月19日(金曜日))
※学科試験当日に時間をお知らせします。
さいたま共済会館大ホール(さいたま市浦和区岸町7-5-14)
コープデリ商品検査センター(さいたま市北区吉野町2-1417)
試験時間は、1時間30分、解答方法は多岐択一式等であり、次の分野から出題されます。
なお、県庁衛生会館1階にある県政資料コーナーでも、同じものを公開しています。
令和6年度埼玉県ふぐ処理者試験学科試験問題(PDF:377KB)
令和6年度埼玉県ふぐ処理者試験学科試験解答(PDF:44KB)
令和5年度埼玉県ふぐ処理者試験学科試験問題(PDF:242KB)
令和5年度埼玉県ふぐ処理者試験学科試験解答(PDF:54KB)
令和4年度埼玉県ふぐ調理師試験学科試験問題(PDF:427KB)
令和4年度埼玉県ふぐ調理師試験学科試験解答(PDF:52KB)
※2について、詳細は「ふぐ処理者試験 実技試験(内臓識別・処理技術)について」(PDF:565KB)を参照。
なし(調理師免許及びふぐ処理資格者の下における従事経験は不要となります。)
希望部数 | 返信用切手金額 |
願書・冊子1セット | 270円 |
願書・冊子2セット | 320円 |
願書・冊子3セット以上 | ※お問合せください。 |
(1)願書1部、(2)学科試験勉強用冊子1部、(3)埼玉太郎、(4)〒330-0000さいたま市浦和区高砂○ー○ー○、(5)090-1234-5678
〒330-9301(住所記載不要)
埼玉県 保健医療部 食品安全課 食品保健・監視担当
※「ふぐ処理者試験願書等希望」と朱書きしてください。
なお、埼玉県電子申請・届出サービスのページについては、5月7日(水曜日)以降にこちらに掲載します。
縦:横の比率が4対3、縦4cm×横3cmサイズで印刷した際に個人の識別が可能(縦600ピクセル×横450ピクセル、縦560ピクセル×横420ピクセルなどのサイズ)、データ容量2MB以内、JPEGやPNGなどの一般的な形式
※撮影した写真のデータがダウンロードできる自動証明写真機で、履歴書用(縦4cm×横3cm)サイズで撮影し、ダウンロードした写真データを提出いただいても構いません。
令和7年5月7日(水曜日)午前8時30分から5月30日(金曜日)午後11時59分まで
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(本庁舎5階北東側)
埼玉県 保健医療部 食品安全課 食品保健・監視担当
電話 048-830-3608
令和7年6月2日(月曜日)から6月6日(金曜日)まで
ただし、平日午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
※昨年度から受付時間が変更になっているのでご注意ください。
令和7年10月17日(金曜日)
午前9時から午後4時まで、埼玉県庁本庁舎1階南側エレベーター前に掲示するとともに、埼玉県保健医療部食品安全課のホームページに掲載します。
受験者全員に、試験の合否の通知を郵送します。
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