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掲載日:2023年8月3日

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看護学生の実習に関すること

看護学生実習受入等調査票について

令和5年度看護学生実習受入等調査に御協力ください。

 回答様式(調査票)(エクセル:31KB) ダウンロードしてご使用ください。

(1)回答方法

 医療人材課看護・医療人材担当宛て下記アドレスにメールで御回答ください。

 アドレス:a3560-01@pref.saitama.lg.jp

 ※留意事項

 ・メール件名、データ名を「(施設名)令和5年度看護学生実習受入状況等調査回答」としてください。

 ・回答データはExcelのままとし、回答様式の変更、修正はしないようお願いいたします。 

(2)回答期限

 令和5年8月18日(金曜日)

看護学生実習受入確保事業費補助金について

埼玉県では、実習施設の確保、県内就労率向上のため、新たにもしくは拡大し実習を受け入れる病院等に対し、受け入れに要する経費の一部を助成します。

交付要綱、各種様式

埼玉県看護学生実習受入確保事業費補助金交付要綱(PDF:272KB)

様式1(ワード:21KB)

別紙1(エクセル:28KB)

別紙2、別紙3(ワード:23KB)

本事業に係る収支予算(決算)書抄本(エクセル:20KB)(エクセル:20KB)(参考様式)

看護学生実習受入計画(実績)書(エクセル:14KB)(参考様式)

提出書類 

(1)令和5年度埼玉県看護学生実習受入確保事業補助金に係る計画書について(様式1)

(2)経費所要計画額調書 (別紙1)

(3)埼玉県看護学生実習受入確保事業計画書 (別紙2)

(4)対象経費の内訳(計画) (別紙3)

(5)その他参考となる資料

 ・当該事業に係る収支予算書の抄本(任意様式)

     ※ホームページ掲載様式の「収支予算(決算)書抄本」でも可

 ・過去5年での最大受入年度と事業計画年度の実習スケジュール表(任意様式)

     ※ホームページ掲載様式の「看護学生実習受入計画(実績)書」でも可

 ・看護師等学校養成所との実習施設承諾書や実習依頼文等の写し

 ・施設整備に係る納品書や見積書(実習施設整備経費関係)

 ・実習指導者講習会の修了書(実習指導者養成経費関係)

     ※修了していない場合は講習会の概要資料等 

 ・勤務表(実習指導者養成経費、実習指導者補助経費関係)

※ 提出書類の準備・作成に当たりましては、「別紙 令和5年度作成上の留意事項について(PDF:84KB)」を御確認ください。

申請期日・申請方法・提出先

 (1)申請期日

  令和5年8月18日(金曜日)必着

 (2)申請方法

  所定の計画書及び必要な添付書類を医療人材課に電子メールにより提出してください。※公印不要

 (3)提出先

 埼玉県保健医療部医療人材課 看護・医療人材担当  小林

 Eメール a3560-01@pref.saitama.lg.jp

 ※メール件名、フォルダ名を「(施設名)令和5年度看護学生実習受入確保事業補助金計画書」としてください。 

 電話 048-830-3543(直通)

看護学生の実習にご協力ください

~実習が学生を大きく育てます~

将来の看護職員を育てていくために患者の皆さまやご家族をはじめとした県民の皆さまに看護学生の実習への御理解と御協力をお願いします!

 実習要件等ご案内(ワード:67KB)

看護学生実習の国民向けPR

看護学生の実習施設等に掲示していただく啓発用ポスターをダウンロードして是非お使いください。

未来の看護職員を育てるために看護学生の実習に御協力ください(PDF:1,196KB)

リーフレット1

リーフレット2

看護学生等の実習施設の要件 ※令和4年度入学生から適応

ア 原則として養成所が所在する都道府県内にあること。

イ 実習施設が同時に受け入れることができる学生数は、看護師養成所と実習施設との間において

     十分な調整を図り、適切な数を定めること。

ウ 実習施設には、実習に必要な看護用具が整備、充実されていること。 

エ 実習施設には、学生の更衣及び休憩が可能な場所や討議等が実施できる場所が設けられていることが望ましい。

オ 看護職員の半数以上が看護師であること。

カ 看護部門としての方針が明確であること。

キ 看護部門の各職階及び職種の業務分担が明確であること。

ク 看護師の院内教育及び看護職員に対する継続教育が計画的に実施され、学生の実習指導を調整する責任者が

     明記されていること。

ケ 看護基準や看護手順が作成、常時活用され、さらに評価、見直されていること。

コ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。

サ 実習生が実習する看護単位には、実習指導者が2人以上配置されていることが望ましい。

シ 病院以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。

    また学生の指導を担当できる適当な看護師を実習指導者とみなすことができる。ただし、看護職員が配置されていない施設におい 

    ては看護師養成所の専任教員又は実習指導教員を学生が必要時に受けられる体制を整備すること。

地域・在宅看護論の実習施設の要件

  • ア   複数の訪問看護専任者がいる。
  • イ   利用者ごとに訪問看護計画が立てられ、看護記録が整備されている。

実習病院となる手続

  • (1)看護学校が、病院等の施設に実習受け入れに関する相談をする。
  • (2)病院等の施設が、実習受け入れに承諾をされると、各養成所が承諾書ほか諸書類を作成する。
  • (3)看護学校は、県に実習病院等の承認申請を行う。
  • (4)県は、病院等の実習施設等の実地調査を行う。(初めて実習受入施設となる場合等)
  • (5)県は提出された書類及び実地調査の結果(実施時)をふまえ承認する。      

 

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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