トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業」の実施について
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掲載日:2025年5月1日
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※ 補助金交付申請書の受付は終了しました。
補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を転用(交付の目的に反して使用)し、譲渡し、交換し、貸付し、抵当権の設定(担保に供)し、取壊し又は廃棄することを「財産処分」といいます。
本補助事業で整備した設備については、新型コロナウイルス感染症の収束後や感染症法上の位置づけの変更後においても、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大することも考えられるため、本補助事業で整備した設備は、処分制限期間を経過するまでは維持されることを想定しています。
本補助事業で取得した単価30万円以上の財産を処分する場合には、事前に関東信越厚生局の財産処分に関するページを御確認の上、県(a7500-22@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。(財産処分をする場合には、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。)
1.概要
2.補助対象機関
3.補助(上限)基準金額・対象経費
4.補助対象期間
5.交付要綱・通知等
6.Q&A集
新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関における検査機器の導入を支援することにより、新型コロナウイルス感染症の検査体制を整備します。
新型コロナウイルス感染症の検査を実施する民間検査機関や医療機関等補助対象となります。(政令指定都市、中核市及び左記管内の検査機関を除く)。
検査を実施するにあたって、埼玉県との間で適正な委託契約を結ぶことが前提となります。
(ア)感染症指定医療機関
(イ)(ア)以外の医療機関で感染症法第19条又は第20条に基づき入院患者が入院している医療機関
(ウ)帰国者・接触者外来
(エ)帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関
※「政令指定都市、中核市及び左記管内の検査を実施する機関」につきましては、貴検査機関が所在する市あてに、直接相談等くださるようお願いいたします。
帰国者・接触者外来等の設置にあたり必要となる設備等に対し、補助金を交付するものです。
それぞれの設備に対して、基準額等が定められています。(その額を超える部分については基本的に自己負担となります。)
1 基準額 |
2 対象経費 |
3 補助率 |
(ア)リアルタイムPCR装置 ※(ア)~(ウ)について、検査に必要不可欠であり、検査装置と一体的に利用する備品(10万円以上)は補助対象とする。 |
新型コロナウイルス感染症検査機関の設備を購入するために必要な設備購入費(使用料及び賃借料、備品購入費) |
10分の10
|
○ 事業で整備した機器は新型コロナウイルスの検査に専属で用いることが求められます。
したがって、本補助金の活用にあたり、別のウイルス検査に用いるなど目的外に使用した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
〇 行政検査には、国立感染症研究所の検査マニュアルに記載の試薬を利用する方針となっており、保険適用について同じ方針を前提としています。
このため、非承認の試薬を利用し行政検査を行えない検査機器は、補助対象外となります。
〇 検査に必要不可欠であり、検査機器と一体的に利用する備品(10万円以上)は補助対象となる場合もあります。この場合は、厚生労働省に確認の上で精査させていただきます。
なお、検査試薬代等は補助対象外となります。
〇 検査機器のリース代も補助対象になりますが、令和2年度に係る費用に限ります。
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (令和2年4月1日から遡及して適用となります)
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査期機関設備整備事業補助金交付要綱(PDF:205KB)
様式(1号~5号)(ワード:32KB)
事業計画書(別紙1)、所要額調査及び所要額明細書(別紙2-1、2-2)(エクセル:30KB)
所要額清算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4)(エクセル:24KB)
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症検査機関設備整備事業補助金実施要綱(PDF:96KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:24KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込み)の抄本(ワード:34KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第6版(厚労省)(PDF:870KB)
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