トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「令和4年度新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業」の実施について
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掲載日:2025年5月1日
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「令和5年度新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業」についてはこちらのページを御確認ください。
※ 令和4年度補助金交付申請書の受付は終了しました。現在、補助事業者からの消費税報告を受付中です。
補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を転用(交付の目的に反して使用)し、譲渡し、交換し、貸付し、抵当権の設定(担保に供)し、取壊し又は廃棄することを「財産処分」といいます。
本補助事業で整備した設備については、新型コロナウイルス感染症の収束後や感染症法上の位置づけの変更後においても、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大することも考えられるため、本補助事業で整備した設備は、処分制限期間を経過するまでは維持されることを想定しています。
本補助事業で取得した単価30万円以上の財産を処分する場合には、事前に関東信越厚生局の財産処分に関するページを御確認の上、県(a7500-22@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。(財産処分をする場合には、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。)
1.概要
2.補助対象医療機関等
3.補助(上限)基準金額・対象経費
4.補助対象期間
5.消費税報告について(事業者→県) ※受付中
6.交付要綱・通知等
7.Q&A集
県内の医療機関等が、新型コロナウイルス感染症への対応として必要となる設備の整備等を行い、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を強化することを目的とします。
事業によって補助対象となる医療機関が異なりますので、御注意ください。
対象医療機関の要件を満たしていれば、複数事業について申請を行うことが可能です。
補助対象医療機関等一覧表(1月24日修正版)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
補助(上限)基準金額・対象経費一覧表(1月24日修正版)(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (令和4年4月1日から遡及して適用となります)
本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(交付要綱第9条第8号)。
なお、報告書の最終提出期限は令和6年6月30日(必着)になります。最終提出期限までに報告ができない場合は、令和6年5月31日までにその旨メールにて報告してください。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
(作成ツール)様式第5号及び複数の報告様式2をまとめて作成することができます。
【令和4年度補助金交付版】要返還相当額計算書等作成ツール(税率10%用)【様式第5号、報告様式2】(エクセル:108KB)
※(補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合などは下記のワードとエクセルを使用してください。)
(様式) 様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:31KB)
報告様式2 要返還相当額計算書 (税率10%用)(エクセル:33KB)
(必要に応じて使用してください)報告様式2 要返還相当額計算書 (税率8%用)(エクセル:38KB)
(記入例)報告様式2 要返還相当額計算書(エクセル:73KB)
※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
フローチャート及び提出(添付)資料(PDF:442KB)を参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。
※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税申告書」という。)の写しが必要となります。
なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。
〔提出先〕※提出は原則として電子メールでお願いします。※
a7500-10@pref.saitama.lg.jp(交付申請書や実績報告書等の提出先と異なりますのでご注意ください。)
埼玉県保健医療部感染症対策課 分室(C・D班)あて
メールのタイトルは必ず「【消費税報告(設備整備)】〇〇病院」としてください
【やむを得ず郵送される場合】
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 補助金・宿泊療養担当(C・D班) 行き
「R4 緊急包括支援交付金(設備整備)仕入控除税額報告書在中」と朱書きしてください。
〇 令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金実施要綱(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
〇 (令和4年10月更新)令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金交付要綱(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)
〇 (令和4年9月22日時点)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:379KB)(別ウィンドウで開きます)
〇 (令和4年4月1日時点)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:176KB)(別ウィンドウで開きます)
〇 (令和4年9月22日時点)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(厚労省)(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)
〇「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」(令和2年2月1日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課事務連絡)(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)
〇「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:925KB)(別ウィンドウで開きます)
〇「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いのうち、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関」として都道府県等が認めた医療機関について」(令和2年5月10日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)
・(令和5年1月23日時点)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第9版(厚労省)(PDF:1,037KB)(別ウィンドウで開きます)
・(令和5年1月更新)令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業Q&A(埼玉県)(エクセル:93KB)(別ウィンドウで開きます)
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