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掲載日:2022年11月30日

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貸金業者に関する苦情相談

苦情相談の受付

埼玉県知事登録の貸金業者に法令違反があった場合、県金融課から改善指導を行います。

業者に対する指導を行う場合は、債務者御本人から詳しく事情をお聴きする必要があります。

相談方法としては、電話、来庁、Fax、eメールがあります。

なお、電話で概要を連絡していただいた後に、借入契約書やメモなどの資料を持参して来庁いただくのが最善の方法です。

相談方法一覧

相談方法

概要

電話

金融課貸金業担当へ電話していただく方法です。
電話:048-830-3794

来庁

県本庁舎5階の金融課へ来庁いただく方法です。
事前連絡のうえ、お越しください。事前連絡がないと対応できない
場合があります。

Fax

金融課貸金業担当へFaxを送信していただく方法です。
こちらから電話連絡し、お話をうかがうことになります。
Fax:048-830-4814

eメール

金融課貸金業担当までeメールでお問い合わせいただく方法です。
緊急でない場合や軽易な質問の場合にはこの方法をとってください。
メールアドレス:a3790-03@pref.saitama.lg.jp

注意事項

  • 家族や知人からの相談については相談者へのアドバイスのみとなります。
  • 匿名希望の場合は業者への具体的な指導は困難です。参考情報とさせていただきます。
  • 埼玉県知事登録の貸金業者に関する御相談でない場合は、原則としてアドバイスのみとなります。

お問い合わせ

産業労働部 金融課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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