トップページ > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者金融 > 借りる前に知っておきたいこと > 成年年齢引下げに伴う消費者被害防止について

ページ番号:214243

掲載日:2022年3月31日

ここから本文です。

成年年齢引下げに伴う消費者被害防止について

民法の改正により令和4年4月から成人年齢は18歳に引き下げられ、親などの法定代理人の同意がなくても自分の意志で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。

未成年の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、成年年齢引下げに伴い若年者をターゲットにした悪質な業者とのトラブルにご注意ください.

参考:金融庁 成年年齢引下げに関する特設ページ(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業労働部 金融課 高度化資金・貸金業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?