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掲載日:2026年3月30日

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【募集】令和8年度埼玉県新技術・新製品開発支援補助金について

事業の概要

事業の目的


埼玉県では、県内の産業振興を図るため、新産業の育成に関する取組を実施しています。
その一環として、県内中堅企業及び中小企業が取り組む新市場の開拓や競争優位性の確立による持続的な成長が見込まれる新技術や新製品の開発経費に対して助成を行います。

詳しくは、下記の交付要綱や募集要領をご覧ください。

対象者

  • 県内中堅、県内中小企業(県内小規模企業者を含む)

※「中堅企業(中堅企業者)」とは、令和6年改正産業競争力強化法で定義された新たな企業区分であり、中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2,000人以下の企業を指す。

※「県内中堅企業」とは、産業競争力強化法第2条第24項に定める「中堅企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。

※「県内中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。

※「県内小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事業所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。

対象事業

補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。

  1. 第7期「科学技術・イノベーション基本計画」に位置付けられる重要技術領域の新興・基盤技術領域のいずれかに関する新たな技術又は製品の開発に必要な技術を有していること。
  2. 県内中小企業への波及効果が見込まれる技術又は製品の開発であること。
  3. 補助事業期間内に新技術又は新製品の開発を行うもので、補助事業終了後、県内で3年以内の事業化が見込まれること。
  4. 補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、事業テーマ、補助金額等)の公表が可能であること。
  5. 補助事業の実施に際して、必要な安全対策が講じられること。
  6. 同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと。
  7. 同一の申請者またはその関連会社から複数の申請が行われていないこと。

第7期「科学技術・イノベーション基本計画」について(PDF:1,845KB)

重要技術領域(新興・基盤技術領域)について(PDF:292KB)

 

補助対象経費

補助対象経費は、以下の全ての要件を満たす経費とする。

  1. 事業を行う上で必要な経費のうち、交付要綱等で定める「補助の対象となる経費」に記載のあるもの
  2. 事業期間内に発生し、事業の目的に沿って使用された経費で、期間中に支払われたもの
  3. 適切に経理執行されたことが経理書類等から事後的に確認でき、検査で合格したもの

補助対象経費の内容

補助対象経費

区分

科目

内容

材料費

原材料費

試作品等の構成部分、製品開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費。

<注意事項>

  1. 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることとする。補助事業終了時点での未使用残高は補助対象とならない(消費した部分のみ)。
  2. 原材料を補助対象として計上する場合は、受払簿を作成し、受払いを明確にすること。

労務費

人件費

製品開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費。

<注意事項>

  1. 人件費の算出方法は以下のとおりとする。

        人件費単価=給料及び賞与等の年間支払額(源泉徴収票の支払額)÷年間総労働時間(1,920時間)(8時間/日×5日/週×52週) - (8時間/日×20日[令和8年度国民の祝日及び年末年始])

    ただし、別途契約書がある場合はそれに従う。

        補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間

    応募時は令和7年源泉徴収票に基づき人件費単価を算出し、見込額を計上すること。事業終了時に令和8年源泉徴収票及び直接作業時間の実績に基づき実績額を確定する。
     
  2. 単価の上限は一時間当たり5千円、一日当たり4万円とする。
     
  3. 人件費を計上する場合は、作業者ごとに予定作業内容及び予定作業時間を人件費積算表に記載し、提出すること(事業期間中は人件費積算表に記載した予定作業内容及び予定作業時間について、伴走支援により毎月確認を行う)。
製造経費A 外注費 製品開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試料の分析、法定検査、調査等の外注に必要な費用。
委託費 自社内で不可能な製品開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費

製造経費B

技術指導費

製品開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費。

<注意事項>補助対象計上する場合は技術指導報告書が必要。

修繕費

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の保守又は修繕に要する経費。

賃借料

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借(リース)等に要する経費。

運搬費

共同開発体内等で試作品等を運搬するための経費。

その他経費

上記以外で、知事が特に必要と認める経費。

一般管理費

販路開拓費

開発した製品等の販路開拓に要する経費。

<注意事項>交通費、宿泊費は対象外とする。

固定資産

機械装置・工具器具備品

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費。

<注意事項>汎用性のある設備等は対象外とする。

構築物

製品開発に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費。

無形固定資産

ソフトウエア

製品開発に必要なソフトウエアの購入に要する経費。

産業財産権

開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費。

※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
※労務費に係る経費は補助対象経費の合計の2分の1以内とする。
※製造経費A(外注費及び委託費)の合計は補助対象経費総額の2分の1以内とする。

事業期間

  • 交付決定日から令和9年2月28日(日曜日)まで

補助率、補助金額

補助率

  • 補助対象経費の3分の2以内(県内小規模企業者の場合は4分の3以内)

補助上限額

  •  中堅企業   上限額:6,666万6千円(補助対象事業費:1億円)
  •  中小企業   上限額:2,000万円(補助対象事業費:3,000万円)
  •  小規模企業者   上限額:2,250万円(補助対象事業費:3,000万円)

※1件あたりの補助上限額
※補助金の支払:精算払

採択件数

  • 35件程度(予定)

応募の流れ

(1)応募エントリー
(2)応募書類提出

(1)応募エントリー

※埼玉県電子申請・届出サービスから申込みすること。応募エントリーを行っていない場合、応募書類の受付ができないため、必ず応募エントリーをすること。

 

(2)応募書類提出(準備中)

  • 令和8年5月8日(金曜日)17時まで

※応募書類は、応募エントリーが完了してから提出すること。

※下記の応募書類を埼玉県電子申請・届出サービスで提出すること。
※同サービスによる提出が困難な場合は産業創造課に相談の上、指示された方法で提出すること。

  • 電子申請サービス(PC・スマートフォン)によるお申込み(準備中)
  • 連絡先:a3760-03@pref.saitama.lg.jp (新産業育成課)

※システム不具合や通信トラブル等も考えられますので、期限に余裕をもってご応募ください。

※提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しいたしません。
※応募順は採択には影響しません。

応募書類

  1. 事業計画書(様式指定)
    様式第1号_交付申請書・別紙(事業計画書)(ワード:47KB)(別ウィンドウで開きます)
    様式第1号_別紙(予算明細表)(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 埼玉県内の事業等に係る事業税の確認書類(いずれか一方)
    ア 納税証明書(直近1期分)
    イ 納税状況等確認システムによる納税情報の確認に関する同意書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 決算書(貸借対照表、損益計算書)(直近3期分)
    ※財務諸表が3期分ない場合は、御相談ください。
  4. 登記に係る確認書類※法人番号にて省略可能
    商業登記簿謄本(3か月以内のもの)の写し(個人事業主の場合は商号登記簿謄本(3か月以内)又は開業届(税務署受付印のあるもの)の控え)
  5. 会社案内(共同開発体構成員の企業分も)
  6. 人件費積算表(人件費を計上する場合)
    参考様式_人件費積算表(エクセル:48KB)(別ウィンドウで開きます)
  7. 別紙 暴力団排除に関する誓約事項(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます)
  8. 事業計画を説明する参考資料(任意)

お問い合わせ

産業労働部 新産業育成課 ものづくり技術支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4816

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