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掲載日:2024年2月20日

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ふるさと認証食品認証申請方法

(1)認証申請書の提出

新規に認証を希望する場合や、継続して認証を希望する場合には申請が必要です。

申請を希望される方は、認証要綱等を確認の上、担当の農林振興センター、もしくは農業ビジネス支援課までご連絡ください。

受付期間

随時(みその申請については11月20日から12月20日の間になります。)

申請者

農産物等の生産者、製造者又は販売者で、埼玉県内に住所地(法人にあっては事務所、販売所又は工場の所在地)を有する方

提出先

生産地又は製造工場の所在地を担当する農林振興センター

提出書類

  • 申請書、出荷証明書、分析検査成績書等(提出要領の3を参照)
  • 製品を、内容量ごとに1点(みそは2点)

申請書

様式

(参考)

要綱等

(2)現場確認

申請の後、製造工場や、原料となる農産物を生産している圃場を現地確認し、製造方法や原料の仕入先などを確認させていただきます。

(3)認証の審査、結果通知

認証基準に基づき県が審査し、認証の適否を決定し、通知します。

認証期間は認証日より3年間です。認証を継続する場合は、再度認証申請が必要になります。

各農林農林振興センターの担当市町村

認証後に必要な届出手続

申請書の記載内容の変更届

申請書の記載内容に変更が生じた場合、速やかに提出してください。

受付期間

随時

受付窓口

生産地又は製造工場の所在地を担当する農林振興センター

提出書類 申請書記載内容変更届(様式第3号)

変更届

様式

(様式第3号)

 

認証の取り下げ

事情により認証食品の申請を取り下げようとする場合は、以下のとおり提出してください。

受付期間

随時

受付窓口

生産地又は製造工場の所在地を担当する農林振興センター

提出書類

認証取下げ申請書(様式第4号)

交付されている埼玉県ふるさと認証食品認証書(プレミアム認証書を含む)

取下げ申請書

様式

(様式第4号)

お問い合わせ

農林部 農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当(販売対策)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4830

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