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掲載日:2024年3月14日

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Q&A(よくある質問)

よくある質問について回答しています。

Q1川で魚釣りをしていると、料金を取る人が来ますが、この人はいったい誰ですか?

A1 漁場監視員といい、漁業協同組合の組合長が任命しています。

この漁場監視員の役割は、釣り人や漁業をしている組合員が法令や遊漁規則に違反していないかを監視するとともに、適正な漁場利用の推進を図る役割があります。また、遊漁料をきちんと納めているか確認する役目も果たしています。

Q2どうして川で魚を釣るとお金を取られるのですか?

A2 河川は生産力が低く、漁獲により魚類資源の枯渇が心配されます。

このため、漁業権を免許された漁業協同組合は、放流などによる増殖が義務づけられます。

一方、河川は、組合員だけでなく、釣り人の利用が非常に大きいため、釣り人にもこの増殖にかかる経費を遊漁料(入漁料、釣り券などと呼ばれています。)によって負担していただくこととなっています。もちろん、漁業協同組合員も漁業権行使料を組合に納入して同様の負担をしています。

Q3川はみんなのものなのに、どうして漁協だけが料金を取れるのですか?

A3 漁業権とは「川や魚の所有権」ではなく、「その川において魚を捕る権利」です。

漁業協同組合は川を釣りなどで利用している方から場所代を取っているわけではなく、本来漁業協同組合だけが持つ魚を採捕する権利を遊漁者にも解放するとともに、遊漁者にも放流や産卵場造成の増殖に係る費用の負担をお願いしているのです。

この考え方から、釣果やリリースの実施に係わらず、均等に負担していただくこととなっています。

Q4子供もお金(釣り料金)を払うのですか?

A4 本来、子供からも遊漁料金の徴収は可能ですが、県内全部の漁業協同組合が共通で、特設釣場(渓流釣場など)を除いて「幼児・小学生」の無料化を図っています。また障がい者の方に向けた割引制度があります。
詳しくは、各漁業協同組合の遊漁規則をご覧ください。

Q5釣り料金はどこで払うのですか?

A5 各漁業協同組合又は組合指定の取扱店(釣具屋・オンライン販売等)になります。なお、あらかじめ購入できない場合には、現地で漁場監視員から日券を購入することもできますが、現場料金となる場合があります。

また、釣り券を持っているか漁場監視員が確認した場合には、提示できるようにしてください。

Q6釣り券の年券(1年の期間)はいつからいつまでですか?

A6 3月1日から2月末日(28日か29日)までとなっています。

Q7県内共通の釣り券はありますか?

A7 釣り料金は各漁業協同組合の遊漁規則で各組合ごとに定めていますが、釣り人の便宜を図るため、埼玉県漁業協同組合連合会が県内共通(一部を除く)で利用できる県内共通遊漁承認証を発行しています。

購入先は埼玉県漁業協同組合連合会と、各漁業協同組合又は組合指定取扱店になります。この釣り券では、漁業協同組合の漁業権漁場で漁業権魚種のうち、あゆ・ます類を除く魚種(雑魚)を釣ることができます。

料金は年券で、高校生以上:6,000円、身体障がい者:3,000円、中学生以下は無料となっています。
ただし、リール釣りや網等は使えませんので、リール釣りや網等の場合は各漁業協同組合の遊漁料金を支払ってください。

〔県内共通遊漁承認証が使用できない区域〕

  • 組合特設釣場(渓流釣場)
  • 利根川・神流川・烏川

Q8どんな場所で、どんな魚を釣ってもお金を払うのですか?

A8 漁業協同組合の漁業権漁場で漁業権魚種を釣っている場合のみ料金が必要となります。

なお、「バスがその対象魚種に指定されていない釣り場でバスを釣る際に入漁料を徴収される」ことについては、漁業権の内容となっていない魚種(バス)を採捕するという名目で、漁業権の内容となっている魚種を混獲する恐れがあり、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕を含むと客観的に認定し得る時は、遊漁規則に基づいて定められた遊漁料を納付する必要があります。この場合の採捕についてですが、自然状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいい、その行為の結果として水産動植物を必ずしも所持する必要はありません。混獲であって、リリースをしたとしてもその行為は採捕にあたります。

Q9漁業協同組合はどのくらい魚を放流しているのですか?

A9 令和3年の放流実績は、金額にして2,189万円にも上っています。

放流は、多くの場所に放流するため、1か所あたりの時間では非常に短時間に行われます。

放流地点では、水槽を積んだトラックからホースによって水と一緒に放流するため数分しかかかりません。そのため、なかなか目にするチャンスがないのかもしれません。

Q10釣りについてのルールは誰がきめるのですか?

A10 漁業や釣りに関するルール(制限・禁止)は、埼玉県が定めた漁業調整規則内水面漁場管理委員会指示各漁業協同組合の遊漁規則に定められています。

埼玉県漁業調整規則は、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聞いて、知事が定めるもので、農林水産大臣の認可が必要です。目合いの細かい網類の禁止や、禁漁期間などが定められています。

遊漁規則は、各漁業協同組合が定めるものですが、知事の認可が必要です。禁漁期間・禁止区域などとともに漁具・漁法ごとの遊漁料金が定められています。

Q11内水面漁場管理委員会とはどんな組織ですか?

A11 内水面漁場管理委員会は、選挙管理委員会や教育委員会と同様の行政委員会で、法律により各都道府県に設置されることになっています。漁業者代表、遊漁者代表、学識経験者で構成されています。

所掌する業務は、漁業調整規則の改正や漁業権の免許・遊漁規則の認可に関し、知事からの諮問に答えることと、水産資源の保護などのために必要な指示(コクチバスのリリース等の禁止)などを行います。

お問い合わせ

農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当(水産担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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