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掲載日:2021年12月16日

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登録品種は適正に利用しましょう

種苗法に基づき、出願・登録された品種(登録品種)は、育成者権が与えられ保護されます。
登録品種の種苗を利用する際は、品種登録を受けた者(育成者権者)の許諾が必要です。

育成者の権利を侵害すると

育成者権者への許諾を怠ると、刑事罰を科せられたり、民事請求を受ける場合があります。

  • 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれを併科(法人の場合は3億円以下の罰金)
  • 登録品種の生産・販売等の差し止め
  • 無断利用によって育成者権者が被った損害賠償
  • 無断利用によって育成者権者が被った信用の低下を回復するための措置

登録品種は適正に利用しましょう

(品種登録制度についての説明等、品種登録に関する各種情報が掲載されています。)

お問い合わせ

農林部 生産振興課 主穀担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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