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掲載日:2025年5月1日
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国が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、節減対象農薬や化学肥料(窒素)の削減割合を算定する際の比較基準(=慣行基準)は、地方公共団体が定めたもの又はその内容を確認したものとしています。
埼玉県では水稲(早期栽培、早植栽培、普通栽培、乾田直播栽培)の基準を見直しました。
埼玉県の慣行基準(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
※正式名称「特別栽培農産物に係る化学合成農薬の使用回数及び化学肥料による窒素成分施用量の基準について」
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