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掲載日:2022年7月21日

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騒音・振動がひどい解体工事の中止

隣の古家が解体されることとなり、解体業者による解体工事が始まった。

数日前、解体業者があいさつには来たが、細かな工程等は示されることはなかった。昨日、突然、早朝から重機を使った建物の解体や狭い道に無理やりダンプカーが出入りするなど、激しい振動や騒音が続き、ほこりもひどく、とても家に居られないため昼間はやむなく外出することとした。

振動により、壁にひびが入ったり家が傾いたりしないかも心配であり、こうした状況が今後も続くことはとても耐えられないので、県から工事を中止させてほしい。

騒音・振動は環境の基準に反しているかがポイント

住宅密集地などでの解体工事は、周辺住宅との距離が十分とれないこと、一般的に住宅の解体は長期間続くわけではないことから、ある程度の騒音や振動はやむを得ない部分もあります。

ただし、近隣居住者等の健康と安全・安心を確保するため、騒音規制法や振動規制法で一定の制限をかけています。

騒音規制法では、解体工事での騒音は85デシベル以下でなければならないとしています。

振動規制法では、一定規模以上の重機を使用する場合には振動は75デシベル以下としています。

いずれも作業を行える曜日や時間帯を限定していますので、まずはお住まいの市役所等の環境の窓口にご相談ください。また、一定規模以上の解体工事の実施にあたっては、あらかじめ市役所等の建築窓口に工事の届けを出すことになっています。(建設リサイクル法第10条)

なお、住宅への影響を最小限にするために、壁や塀などの写真をあらかじめ撮っておくなど万が一被害が生じた場合には、すぐに解体工事の発注主(通常は古家の所有者)や解体業者に連絡し、対応を求めることが有効です。

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎2階・3階(分室)

ファックス:048-830-4867

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