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掲載日:2017年12月20日

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代替地登録

代替地登録申出書

説明

この申出書は、公共事業の施行に伴う事業用地提供者に代替地として提供可能な土地の登録を受け付けるためのものです。登録後は県が必要に応じ事業用地提供者にあっせんを行ないます。

受付時間

平日8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

受付窓口

各県土整備事務所

提出書類

公図・土地登記簿・住宅地図・地積測量図等のお手元にある参考資料

備考

  • この制度は、登録した方の土地を県が直ちに買取るものではありません。
    また登録する土地には、抵当権等の権利が設定されていないこと等一定の要件を満たす必要があります。
  • 県と税務署との事前協議の後、代替地提供者、事業用地提供者、県の三者契約としたとき、所得税の特別控除1500万円または軽減税率の適用がありますが、他の軽減特例と重複する場合は適用されないこともあります。
    また、あらかじめ当事者間で売買の合意ができている場合や棚卸資産の土地には所得税の特例の適用はされません。

お問い合わせ

県土整備部 用地課 指導・管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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