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掲載日:2024年5月8日
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土地収用法第24条第2項に基づき、事業認定申請書及び添付書類を縦覧している案件については以下のとおりです。(認定庁が埼玉県知事の案件のみ)
上里町長により公告され、公告の日から2週間、上里町役場において事業認定申請書等が縦覧されます。縦覧期間中、意見書及び公聴会の開催請求を行うことができます。
電子申請により申請する場合は以下のURLをクリックしてください。
〇意見書
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=72693
〇公聴会開催請求
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=72694
書面にて申請される場合は、以下を参照してください。
〇意見書
内容:①意見②請求者の氏名及び住所③事業の種類(事業名)を記載した書面(自由様式)を提出。
請求者:事業の認定について利害を有する者(土地所有者、関係人、準関係人、事業の恩恵を受ける者、事業により環境面で影響を受ける者。法人を含む。)
提出期間:縦覧期間内(郵送の場合、最終日の消印有効。持参の場合は開庁時間内とします。)
請求先:〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号(衛生会館3階)
埼玉県県土整備部用地課 土地収用担当宛て
〇公聴会開催請求
内容:①開催を請求する旨②請求者の氏名及び住所③起業者の名称及び事業の種類(事業名)を記載した書面(自由様式)を提出。
請求者:事業の認定について利害を有する者(土地所有者、関係人、準関係人、事業の恩恵を受ける者、事業により環境面で影響を受ける者。法人を含む。)
提出期間:縦覧期間内(郵送の場合、最終日の消印有効。持参の場合は開庁時間内とします。)
請求先:同上
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