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掲載日:2026年10月26日

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余裕期間設定工事(都市整備部)

都市整備部では、受注者の円滑な施工体制の確保を図り、施工時期の平準化を推進するために、柔軟な工期設定(余裕期間設定工事)を試行しています。

試行の概要

余裕期間とは

余裕期間とは、契約締結日から工期始期(工事開始日)の前日までの期間を指し、工事の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に現場に搬入しない資材等の準備や労働者の確保などを行うことができます。

対象工事

都市整備部が発注する工事のうち、次の各号に該当するものを対象とすることができるとしています。

(1)12月補正予算(ゼロ債務負担行為等)を活用する工事
(2)施工時期が限定される工事(夏季休業期間中の学校施設の工事等)
(3)熱中症リスクがある期間を余裕期間として設定することが可能な工事
(4)その他、発注者が余裕期間の設定を必要と判断する工事

余裕期間における現場代理人及び監理技術者等の取り扱い

余裕期間中は現場代理人及び監理技術者等の設置を要しません。ただし、コリンズの登録は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に配置予定の技術者等で受注登録を行い、工期及び技術者情報の従事期間は、契約書に記載の工期としてください。

試行要領等

令和8年11月1日以降に公告を行う工事

 

令和7年12月22日以降令和8年10月31日までに公告を行う工事

        余裕期間設定工事(県土整備部)を参照(令和8年10月31日公告分までは、県土整備部の要領を準用)

お問い合わせ

都市整備部 都市整備政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階南側

ファックス:048-830-4880

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