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掲載日:2023年5月29日

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宅地造成等規制法

宅地造成等規制法(~令和5年5月25日)

宅地造成等規制法とは

宅地造成に伴う崖(がけ)崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。

本法律は、名称を含め令和5年5月26日に抜本的に改正され、改正前の本法律の規制については、令和7年5月25日まで経過措置が定められております。

旧宅地造成工事規制区域とは

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものとして指定した区域のことです。

旧宅地造成工事規制区域において、以下の工事を行う場合、許可を受けなければなりません。

許可の対象となるもの

1.切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事

2.盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事

3.切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事

4.切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500平方メートルを超える工事

 

埼玉県知事が指定した旧宅地造成工事規制区域はありません。

 

旧造成宅地防災区域とは

宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他に危険を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地として指定した区域のことです。

 

埼玉県知事が指定した旧造成宅地防災区域はありません。

 

宅地造成等規制法の権限移譲

地方自治法に定める政令指定都市・中核市・施行時特例市は、各市長が区域の指定や許可等を行います。

  • 政令指定都市:さいたま市
  • 中核市:川越市、越谷市、川口市
  • 施行時特例市:熊谷市、所沢市、春日部市、草加市

 

また、埼玉県では、「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき、令和5年5月25日まで宅地造成等規制法の権限を一部の市町村に移譲していました。権限移譲の内容については、下記の表をご確認ください。

 

宅地造成規制法 権限移譲状況一覧表(〇がついた欄の事務は、令和5年5月25日まで各市町村が行っていました)

市町村名

1号

2号

3号

4号

行田市

 

 

 

秩父市

 

飯能市

 

 

 

 

加須市

本庄市

 

東松山市

 

狭山市

 

 

羽生市

 

 

 

 

鴻巣市

 

 

 

 

深谷市

 

 

 

上尾市

蕨市

戸田市

入間市

 

 

朝霞市

 

志木市

和光市

 

 

 

 

新座市

 

 

桶川市

 

久喜市

北本市

八潮市

富士見市

 

 

 

 

三郷市

蓮田市

 

 

坂戸市

 

 

 

 

幸手市

鶴ヶ島市

日高市

 

 

 

 

吉川市

 

ふじみ野市

 

 

 

 

白岡市

伊奈町

三芳町

 

 

 

 

毛呂山町

 

越生町

 

 

 

 

滑川町

 

 

 

 

嵐山町

 

 

 

 

小川町

 

 

 

 

川島町

 

 

 

 

吉見町

 

 

 

 

鳩山町

 

 

 

 

ときがわ町

 

 

 

 

横瀬町

 

 

 

 

皆野町

 

 

 

 

長瀞町

 

 

 

 

小鹿野町

       

東秩父村

 

 

 

 

美里町

 

 

 

 

神川町

 

 

 

 

上里町

 

 

 

 

寄居町

 

 

 

 

宮代町

 

 

 

 

杉戸町

 

松伏町

 1号:宅地造成工事規制区域の指定等(3条)

 2号:宅地造成工事規制区域内の試掘許可等(5条)

 3号:宅地造成工事規制区域内の造成工事許可等(8条)

 4号:造成宅地防災区域の指定等(20条)

 

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 開発指導・屋外広告物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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