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掲載日:2023年10月2日

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定期報告制度について

1.お知らせ

2.定期報告制度とは

3.定期報告対象となる建築物等と報告の間隔について

4.定期調査(検査)報告書の提出について

5.問合せ先(埼玉県内の特定行政庁について

6.定期調査(検査)報告概要書の閲覧について

7.調査者・検査者の皆様へ

8.定期報告に関するQ&A

9.外壁等の調査について

お知らせ 

定期報告における調査結果票が改正されます。(令和5年4月1日施行)

「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部改正」及び「建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正」(令和4年国土交通省告示第207号)が令和5年3月20日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。

本告示による調査項目、調査内容等の変更はありませんが、調査結果票・検査結果票について、文言の軽微な修正がありましたので、令和5年6月1日以降に実施する調査については、新しい様式を使用し調査してください。

外装仕上げ材等の調査方法に無人航空機による赤外線調査が追加されました。(令和4年4月1日施行)

特定建築物の外装仕上げ材等におけるタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況の調査については、2年又は3年に一度の手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10 年に一度、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等が必要です。

「建築物の定 期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」(平成20年国土交通省告示第 282号)が令和4年4月1日に改正され、調査方法として、打診と同等以上の精度を有する無人航空機による赤外線調査が明確化されました。

打診と同等以上の精度の判定にあたっては、「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査 を含む)による外壁調査ガイドライン(国土交通省HP、別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。

定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理がされていることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

建築基準法(抜粋)(PDF:65KB)

定期報告が必要となる建築物等は、安全上、防火上又は衛生上重要なものとして国が指定し、その他、特定行政庁が地域の実情に応じて指定します。

(従来は特定行政庁が指定することとされていましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により定期報告が必要となる建築物等が改正されました(平成28年6月1日))

定期調査(検査)報告書の提出について

定期調査(検査)報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部を提出してください。
様式は(一財)埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。

一般財団法人 埼玉県建築安全協会

問合せ先(埼玉県内の特定行政庁について

定期報告制度に係る御相談は、特定行政庁までお問合せください。

「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、埼玉県内では、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市、久喜市の12市にあっては当該市長を、その他の市町村については埼玉県知事を言います。

建築物の所在地により、定期報告対象の建築物等と報告の間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合がありますので、詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定行政庁一覧(埼玉県の機関)

特定建築物、建築設備、防火設備に関すること
埼玉県の機関 電話番号 所管する定期報告事務(下記の市町村内にあるもの)※50音順
川越建築安全センター 049-243-2102 朝霞市、入間市、小川町、越生町、川島町、坂戸市、志木市、鶴ヶ島市、ときがわ町、滑川町、鳩山町、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、和光市
熊谷建築安全センター 048-533-8776 加須市、神川町、上里町、行田市、羽生市、深谷市、本庄市、美里町、寄居町
熊谷建築安全センター(秩父駐在) 0494-22-3777 小鹿野町、秩父市、長瀞町、皆野町、横瀬町
越谷建築安全センター  048-964-5295 伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市、幸手市、白岡市、杉戸町、戸田市、蓮田市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市、蕨市
昇降機及び遊戯施設(昇降機等)に関すること
埼玉県の機関 電話番号 所管する定期報告事務(下記の市町村内にあるもの)
埼玉県建築安全課
建築指導担当
048-830-5511 各建築安全センター所管雄市町村にある全ての昇降機等

特定行政庁一覧(県内12市)

市名 担当課名 電話番号 所管する定期報告事務
さいたま市 建築行政課 048-829-1534(直通) さいたま市内にある対象物件の全て
川口市 建築安全課 048-258-1110(代表) 川口市内にある対象物件の全て
川越市 建築指導課 049-224-5974(直通) 川越市内にある対象物件の全て
所沢市 建築指導課 04-2998-9180(直通) 所沢市内にある対象物件の全て
越谷市 建築住宅課 048-963-9235(直通) 越谷市内にある対象物件の全て
上尾市 建築安全課 048-775-8490(直通) 上尾市内にある対象物件の全て
草加市 建築安全課 048-922-1958(直通) 草加市内にある対象物件の全て
春日部市 建築課 048-736-1111(代表) 春日部市内にある対象物件の全て
狭山市 建築審査課 04-2953-1111(代表) 狭山市内にある対象物件の全て
新座市 建築審査課 048-477-4309(直通) 新座市内にある対象物件の全て
熊谷市 建築審査課 0493-39-4809(直通) 熊谷市内にある対象物件の全て
久喜市 建築審査課 0480-22-1111(代表) 久喜市内にある対象物件の全て

定期調査(検査)報告概要書の閲覧について

  • 定期調査(検査)報告概要書の閲覧は、定期報告の種別や建築物の所在地により窓口が異なります。
  • 下表で所管区域をご確認のうえ、該当する窓口へお問合せください。
  • 閲覧時間は平日9時00分~12時00分、13時00分~17時00分です。
1 建築物・建築設備等(昇降機等を除く)閲覧窓口

事務所名

担当

電話番号

窓口所在地

管内市町村

川越建築安全センター

建築安全担当 

049-243-2102

川越市新宿町1-17-17
(ウェスタ川越公共施設棟4階)

朝霞市 入間市 坂戸市 志木市 鶴ヶ島市 飯能市 東松山市 日高市 富士見市 ふじみ野市 和光市 小川町 越生町 川島町 ときがわ町 滑川町 鳩山町 東秩父村 毛呂山町 三芳町 吉見町 嵐山町

熊谷建築安全センター

建築安全担当

048-533-8776

熊谷市新堀500
(熊谷県土整備事務所内)

加須市 行田市 羽生市 深谷市 本庄市 神川町 上里町 美里町 寄居町

熊谷建築安全センター秩父駐在

建築担当

0494-22-3777

秩父市下影森1002-1

(秩父県土事務所内)

秩父市 小鹿野町 長瀞町 皆野町 横瀬町

越谷建築安全センター

建築安全担当

048-964-5294

越谷市越ヶ谷4-2-82

(埼玉県越谷合同庁舎内)

桶川市 北本市 鴻巣市 幸手市 杉戸町 戸田市 蓮田市 松伏町 三郷市 八潮市 吉川市 蕨市 伊奈町 白岡市 宮代町

2 昇降機等閲覧窓口

事務所名

担当

電話番号

窓口所在地

管内市町村

建築安全課

建築指導担当

048-830-5511

さいたま市浦和区高砂3-15-1

(県庁第2庁舎1階)

特定行政庁12市を除く県内全域

(さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市及び久喜市を除く区域)

調査者・検査者の皆様へ

建築物や建築設備、防火設備、昇降機等の定期調査・点検は告示に定める検査方法に基づいた検査を実施する必要があります。
今一度、告示に規定されている検査方法どおりに検査を実施できているか、結果の再確認や自己点検を実施しましょう。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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