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掲載日:2025年10月1日

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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定について(事業者向け)

居住サポート住宅とは、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅のことです。

居住サポート住宅は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を作成し、県知事等の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅の認定制度について

居住安定援助計画の申請先は、福祉事務所を設置している自治体の長となります。

埼玉県の場合、町村の区域は県住宅課、市の区域は市が申請窓口になります。

(県窓口) 埼玉県都市整備部住宅課 マンション・居住支援担当

1 居住安定援助計画の認定基準について

居住安定援助計画の認定基準については、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」を御参照ください。

居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書(PDF:7,095KB)

※認定基準に関すること:P13~P24

2 認定申請手続きについて

居住安定援助計画の認定申請をする場合、「居住サポート住宅情報提供システム(別ウィンドウで開きます)」にて、申請者のアカウント登録が必要になります。

(1)事前相談

認定申請・審査を円滑に行うため、事前相談をお願いします。

事前相談時には、下記「3 認定申請に必要な書類について」のうち、事前相談時の提出書類を御用意ください。

※事前相談の実施に当たっては、埼玉県都市整備部住宅課マンション・居住支援担当(048-830-5573)へ御相談ください。

(2)本申請

居住サポート住宅情報提供システムにて、本申請をお願いします。

本申請に当たっては、「3 登録申請に必要な書類について」を御参照ください。

3 認定申請に必要な書類について

認定申請に必要な書類(PDF:219KB)

(参考)

4 申請の取り下げについて

居住安定援助計画の認定申請を取り下げる場合は、「申請取下届」をメールにて御提出ください。

申請取下届(様式第6号)(RTF:56KB)

提出先:a5550-10@pref.saitama.lg.jp

件名:居住安定援助計画の認定申請の取り下げについて

居住安定援助計画の変更について

認定を受けた居住安定援助計画の変更をするときは、「居住サポート住宅情報提供システム」から変更の認定申請書を提出してください。

(以下の「軽微な変更」については、居住サポート住宅情報提供システムにより軽微変更届出書を提出してください。)

軽微な変更

居住安定援助計画の項目 「軽微な変更」の内容
1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者

認定事業者が法人である場合、その役員の氏名

認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合、その代表者

及び役員の氏名

2.居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項 居住安定援助の対価の減額
3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 専用戸数の増加
5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 住宅の名称
7.居住安定援助の家賃その他賃貸条件に関する事項 家賃、敷金又は共益費の減額
8.入居に関する問合せ先

居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先

居住安定援助賃貸事業の廃止について

居住安定援助賃貸事業を廃止する場合は、あらかじめ届け出てください。

定期報告について

定期報告について

認定事業者は認定されている計画単位で定期報告が必要になります。

毎年6月30日までに、前年度の状況を報告してください。

※定期報告の実施依頼がシステムから認定事業者へ通知されます。

 

お問い合わせ

都市整備部 住宅課 マンション・居住支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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